基準器検査規則 第9条(構造に係る技術上の基準)
法第百三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。)は、次条から第十四条までに定めるほか、第二章から第十五章までの各章の構造に係る技術上の基準の節に規定するものとする。
この条文の基本情報
構造に係る技術上の基準とは何ですか?
定義構造に係る技術上の基準とは、基準器検査規則第9条に定められた規定で、「法第百三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第9条(構造に係る技術上の基準)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第9条の条文原文は「法第百三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(以下「構造に係る技術上の基準」という。」で始まります。
- 基準器検査規則第9条は第三節 基準器検査の合格条件に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第9条の前の条は基準器検査規則第8条です。
- 基準器検査規則第9条の次の条は基準器検査規則第10条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/9