基準器検査規則 第28条(検査用具の貸付け)
- 法第百六十七条の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一基準器検査証印(はり付け印を除く。)
- 二第二十二条及び前条第二項に規定する消印
この条文の基本情報
検査用具の貸付けとは何ですか?
定義検査用具の貸付けとは、基準器検査規則第28条に定められた規定で、「法第百六十七条の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第28条(検査用具の貸付け)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第28条の条文原文は「法第百六十七条の経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 基準器検査規則第28条は第五節 雑則に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第28条の前の条は基準器検査規則第27条です。
- 基準器検査規則第28条の次の条は基準器検査規則第28条の2です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/28