基準器検査規則 第281条(機構及び作用の検査)
密度基準器の目盛紙が第二百六十七条及び第二百六十八条の規定に適合するかどうかの検査は、密度基準器に手の平で上下に軽く振動を与えて、その目盛紙がけい部に密着しているかどうか又は脱落するおそれがあるかどうかについて行う。
この条文の基本情報
機構及び作用の検査とは何ですか?
定義機構及び作用の検査とは、基準器検査規則第281条に定められた規定で、「密度基準器の目盛紙が第二百六十七条及び第二百六十八条の規定に適合するかどうかの検査は、密度基準器に手の平で上下に軽く振動を与えて、その目盛紙がけい部に密着してい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第281条(機構及び作用の検査)は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第281条の条文原文は「密度基準器の目盛紙が第二百六十七条及び第二百六十八条の規定に適合するかどうかの検査は、密度基準器に手の平で上下に軽く振動を与えて、その目盛紙がけい部に密着してい…」で始まります。
- 基準器検査規則第281条は第三節に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第281条の前の条は基準器検査規則第280条です。
- 基準器検査規則第281条の次の条は基準器検査規則第282条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第281条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第281条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/281