基準器検査規則 第280条
- 基準密度浮ひょうが基準器検査に合格し、かつ、基準器検査成績書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは、基準器公差は、目量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
- 2.液化石油ガス用基準浮ひょう型密度計が基準器検査に合格し、かつ、基準器検査成績書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは、基準器公差は、目量に応じ、それぞれ次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第280条は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第280条の条文原文は「基準密度浮ひょうが基準器検査に合格し、かつ、基準器検査成績書の記載により、検査を行った後三年を経過したことが明らかであるときは、基準器公差は、目量に応じ、それぞ…」で始まります。
- 基準器検査規則第280条は第二節に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第280条の前の条は基準器検査規則第279条です。
- 基準器検査規則第280条の次の条は基準器検査規則第281条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第280条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第280条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/280