基準器検査規則 第147条
- 前条ただし書の規定により、基準ガラス製温度計の器差の検査を目盛線まで同一の温度としないで行ったときは、次の式により算出される値又は次項に規定する方法で実測された補正値により補正する。
- 2.補正値を実測する場合は、検査を行うべき温度を表す目盛線まで同一の温度として検査を行った場合に得た器差から、当該基準ガラス製温度計を通常検査を行う露出部の長さに露出させた状態で得た器差を減じて算出する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第147条は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第147条の条文原文は「前条ただし書の規定により、基準ガラス製温度計の器差の検査を目盛線まで同一の温度としないで行ったときは、次の式により算出される値又は次項に規定する方法で実測された…」で始まります。
- 基準器検査規則第147条は第一款に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第147条の前の条は基準器検査規則第146条です。
- 基準器検査規則第147条の次の条は基準器検査規則第147条の2です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第147条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第147条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/147