基準器検査規則 第136条
基準ガラス製温度計が第百十五条の五の規定に適合するかどうかの検査は、計ることができる最高の温度が三百度未満のものについては、必要がないと認めるときは、省略することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第136条は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第136条の条文原文は「基準ガラス製温度計が第百十五条の五の規定に適合するかどうかの検査は、計ることができる最高の温度が三百度未満のものについては、必要がないと認めるときは、省略するこ…」で始まります。
- 基準器検査規則第136条は第一款に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第136条の前の条は基準器検査規則第135条です。
- 基準器検査規則第136条の次の条は基準器検査規則第137条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第136条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第136条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/136