基準器検査規則 第142条
基準ガラス製温度計の器差の検査は、検査槽を使用するときは、特定標準器等及び検査を行う基準ガラス製温度計の温度を感じる速さに応じ、検査槽の温度が検査に必要な一定の温度に保たれる状態又は極めて緩やかに上昇する状態において行う。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 基準器検査規則第142条は、日本の基準器検査規則に含まれる条文です。
- 基準器検査規則第142条の条文原文は「基準ガラス製温度計の器差の検査は、検査槽を使用するときは、特定標準器等及び検査を行う基準ガラス製温度計の温度を感じる速さに応じ、検査槽の温度が検査に必要な一定の…」で始まります。
- 基準器検査規則第142条は第一款に置かれています。
- 基準器検査規則の公布日は平成5年10月27日です。
- 基準器検査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 基準器検査規則第142条の前の条は基準器検査規則第141条です。
- 基準器検査規則第142条の次の条は基準器検査規則第143条です。
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- 正式書式
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第142条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/405M50000400071 - 本サイト収録
基準器検査規則(平成五年通商産業省令第七十一号)第142条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/405M50000400071/142