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塩事業法 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 塩事業法第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 塩事業法第一章 総則が属する塩事業法の法令番号は平成八年法律第三十九号です。
  3. 塩事業法の公布日は平成8年5月15日です。
  4. 塩事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、塩専売制度の廃止に伴い、塩が国民生活に不可欠な代替性のない物資であることにかんがみ、塩事業の適切な運営による良質な塩の安定的な供給の確保と我が国塩産業の健全な発展を図るために必要な措置を講ずることとし、もって国民生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「塩」とは、塩化ナトリウムの含有量が百分の四十以上の固形物をいう。ただし、チリ硝石、カイニット、シルビニットその他財務省令で定める鉱物を除く。

2この法律において「塩製造業者」とは、第五条第一項の登録を受けて塩の製造(再製(塩の利用価値を高めるため塩を溶解しその溶解した物に操作を加えて、再び塩を製造することをいう。以下同じ。)及び加工(塩の利用価値を高めるため溶解以外の方法により塩の形状を変え、又は塩の不純物を除去し、若しくは塩を変質させることをいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。)を業として行う者をいう。

3この法律において「塩特定販売業者」とは、第十六条第一項の登録を受けて自ら又は他の者に委託して輸入(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第一号に規定する輸入をいう。以下同じ。)をした塩を販売し、又は自ら使用すること(以下「塩の特定販売」という。)を業として行う者をいう。

4この法律において「塩卸売業者」とは、第十九条第一項の登録を受けて塩の卸売(塩製造業者又は塩特定販売業者から買い受けた塩(塩製造業者に委託して製造した塩を含む。)を、その性質及び形状を変更しないで、他の事業者又は消費者に販売することをいう。以下同じ。)を業として行う者をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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