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塩事業法 第八章 罰則

第36条〜第41条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 塩事業法第八章 罰則は、第36条〜第41条の全 6 条で構成されています。
  2. 塩事業法第八章 罰則が属する塩事業法の法令番号は平成八年法律第三十九号です。
  3. 塩事業法の公布日は平成8年5月15日です。
  4. 塩事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十六条

第36条

第三十一条第一項の規定による財務大臣の命令に対する違反があった場合においては、その違反行為をしたセンターの役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第三十七条

第37条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第五条第一項の規定に違反して、塩の製造を業として行った者

二第十三条第一項(第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定による財務大臣の命令に違反した者

三第十六条第一項の規定に違反して、塩の特定販売を業として行った者

四第十九条第一項の規定に違反して、塩の卸売を業として行った者

第三十八条

第38条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十一条(第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定による財務大臣の命令に違反した者

二第十五条第一項の規定に違反して、特殊用塩又は特殊製法塩の製造を業として行った者

三第十八条第一項の規定に違反して、特殊用塩に係る塩の特定販売を業として行った者

第三十九条

第39条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一第三条第四項、第三十条第一項又は第三十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二第十条(第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

三第三十条第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

第四十条

第40条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第四十一条

第41条

第八条第三項、第九条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項若しくは第十二条第一項(これらの規定を第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)、第十五条第二項若しくは第三項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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