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塩事業法 第38条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第十一条(第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定による財務大臣の命令に違反した者
  3. 二第十五条第一項の規定に違反して、特殊用塩又は特殊製法塩の製造を業として行った者
  4. 三第十八条第一項の規定に違反して、特殊用塩に係る塩の特定販売を業として行った者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 塩事業法第38条は、日本の塩事業法に含まれる条文です。
  2. 塩事業法第38条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 塩事業法第38条は第八章 罰則に置かれています。
  4. 塩事業法の公布日は平成8年5月15日です。
  5. 塩事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 塩事業法第38条の前の条は塩事業法第37条です。
  7. 塩事業法第38条の次の条は塩事業法第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式塩事業法(平成八年法律第三十九号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000039
  • 本サイト収録塩事業法(平成八年法律第三十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000039/38

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