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塩事業法 第七章 雑則

第30条〜第35条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 塩事業法第七章 雑則は、第30条〜第35条の全 6 条で構成されています。
  2. 塩事業法第七章 雑則が属する塩事業法の法令番号は平成八年法律第三十九号です。
  3. 塩事業法の公布日は平成8年5月15日です。
  4. 塩事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告及び検査)

第30条

財務大臣は、この法律で別に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、塩卸売業者又はセンターに対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、塩卸売業者又はセンターの事務所その他の事業場に立ち入り、塩、機械、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は分析のため必要な最小限度の分量に限り塩を収去させることができる。

3前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(緊急時の措置)

第31条

財務大臣は、緊急時においては、センターに対し、センターの備蓄に係る塩の供給(指定化学製品の製造の用に供する塩の供給を除く。)その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

2財務大臣は、緊急時において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、塩製造業者、塩特定販売業者又は塩卸売業者に対し、緊急時であることを示して塩の製造予定数量その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、塩の製造予定数量の増加その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3財務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4財務大臣は、緊急時においては、国民生活の安定に資するため、塩の製造、輸入、流通又は在庫の状況に関し、必要な情報を国民に提供するものとする。

(標識の掲示)

第32条

販売店契約者は、その店舗の見やすい場所に、生活用塩を取り扱う販売店契約者であることが容易に識別できる標識としてセンターが定める様式のものを掲示するよう努めなければならない。

(権限の委任)

第33条

財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長若しくは財務支局長又は税関長に行わせることができる。

(政令への委任)

第34条

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

(経過措置)

第35条

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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