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塩事業法 第三章 塩製造業

第5条〜第15条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 塩事業法第三章 塩製造業は、第5条〜第15条の全 11 条で構成されています。
  2. 塩事業法第三章 塩製造業が属する塩事業法の法令番号は平成八年法律第三十九号です。
  3. 塩事業法の公布日は平成8年5月15日です。
  4. 塩事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(塩製造業の登録)

第5条

塩の製造を業として行おうとする者(用途若しくは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの(以下「特殊用塩」という。)又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの(特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という。)のみの製造を業として行おうとする者を除く。)は、財務大臣の登録を受けなければならない。

2前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一商号、名称又は氏名及び住所

二法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

三未成年者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る。第七条第一項において同じ。)の氏名、商号又は名称及び住所

33_2 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

四主たる事務所の所在地並びに製造場及び貯蔵所の所在地

五製造場ごとの塩の製造方法、塩の製造能力及び設備の構造

六事業開始の予定年月日

七その他財務省令で定める事項

4前項の申請書には、第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)

第6条

財務大臣は、前条第一項の登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を塩製造業者登録簿に登録しなければならない。

一前条第二項各号に掲げる事項

二登録年月日及び登録番号

2財務大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第7条

財務大臣は、第五条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

一この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

二第十三条第一項の規定により第五条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

四法人であって、その代表者のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの

五未成年者であって、その法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの

2財務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

(塩製造業の承継)

第8条

塩製造業者について相続、合併又は分割(事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その選定された者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により事業の全部を承継した法人(以下この項において「相続人等」という。)は、その塩製造業者の地位を承継する。ただし、当該相続人等が前条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

2前項ただし書の規定に該当する相続人は、相続後六十日間に限り、引き続き塩の製造を業として行うことができる。この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人を塩製造業者とみなす。

3第一項の規定により塩製造業者の地位を承継した者又は前項前段の規定により塩の製造を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

(登録事項の変更等の届出)

第9条

塩製造業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

一第五条第二項第一号から第三号まで又は第七号に掲げる事項に変更があったとき。

二その他財務省令で定めるとき。

2塩製造業者は、第五条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

(帳簿の記載等)

第10条

塩製造業者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(業務改善命令)

第11条

財務大臣は、塩製造業者の業務の運営に関し良質な塩の安定的な供給を確保するために改善が必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、当該塩製造業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(塩製造業の廃止)

第12条

塩製造業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

2塩製造業者がその事業を廃止したときは、その者に係る第五条第一項の登録は、その効力を失う。

(登録の取消し等)

第13条

財務大臣は、塩製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の登録を取り消し、又は一月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二第七条第一項第一号又は第三号から第五号までに掲げる者に該当することとなったとき。

三正当な理由がないのに、二年以内にその事業を開始せず、又は二年を超えて引き続きその事業を休止したとき。

四不正の手段により第五条第一項の登録を受けたとき。

2財務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。

(登録の抹消)

第14条

財務大臣は、第十二条第二項の規定により塩製造業者の登録が効力を失ったとき、又は前条第一項の規定により塩製造業者の登録を取り消したときは、当該塩製造業者の登録を抹消しなければならない。

(特殊用塩等製造業の届出)

第15条

特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造を業として行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。

一商号、名称又は氏名及び住所

二法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

三主たる事務所の所在地及び製造場の所在地

四特殊用塩の製造を行おうとする者である場合においては、当該特殊用塩の名称及び用途又は性状

五特殊製法塩の製造を行おうとする者である場合においては、当該特殊製法塩の名称及び製造の方法

六特殊用塩又は特殊製法塩の製造能力

七その他財務省令で定める事項

2前項の届出をした者(以下「特殊用塩等製造業者」という。)は、同項第一号、第二号又は第七号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

3特殊用塩等製造業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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