塩事業法 第13条(登録の取消し等)
- 財務大臣は、塩製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の登録を取り消し、又は一月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
- 一この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- 二第七条第一項第一号又は第三号から第五号までに掲げる者に該当することとなったとき。
- 三正当な理由がないのに、二年以内にその事業を開始せず、又は二年を超えて引き続きその事業を休止したとき。
- 四不正の手段により第五条第一項の登録を受けたとき。
- 2.財務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、塩事業法第13条に定められた規定で、「財務大臣は、塩製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の登録を取り消し、又は一月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 塩事業法第13条(登録の取消し等)は、日本の塩事業法に含まれる条文です。
- 塩事業法第13条の条文原文は「財務大臣は、塩製造業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の登録を取り消し、又は一月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。」で始まります。
- 塩事業法第13条は第三章 塩製造業に置かれています。
- 塩事業法の公布日は平成8年5月15日です。
- 塩事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 塩事業法第13条の前の条は塩事業法第12条です。
- 塩事業法第13条の次の条は塩事業法第14条です。
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- 正式書式
塩事業法(平成八年法律第三十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000039 - 本サイト収録
塩事業法(平成八年法律第三十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000039/13