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塩事業法 第五章 塩卸売業

第19条〜第20条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 塩事業法第五章 塩卸売業は、第19条〜第20条の全 2 条で構成されています。
  2. 塩事業法第五章 塩卸売業が属する塩事業法の法令番号は平成八年法律第三十九号です。
  3. 塩事業法の公布日は平成8年5月15日です。
  4. 塩事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(塩卸売業の登録)

第19条

塩の卸売を業として行おうとする者(特殊用塩又は特殊製法塩のみに係る塩の卸売を業として行おうとする者を除く。)は、財務大臣の登録を受けなければならない。

2前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一商号、名称又は氏名及び住所

二法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

三未成年者である場合においては、その法定代理人(塩の卸売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所

33_2 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所

四主たる事務所の所在地並びに営業所及び貯蔵所の所在地

五事業開始の予定年月日

六その他財務省令で定める事項

4前項の申請書には、次条において準用する第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

(準用)

第20条

第六条及び第七条の規定は前条第一項の規定による登録の申請があった場合について、第八条から第十四条までの規定は塩卸売業者について、それぞれ準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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