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塩事業法 第19条(塩卸売業の登録)

  1. 塩の卸売を業として行おうとする者(特殊用塩又は特殊製法塩のみに係る塩の卸売を業として行おうとする者を除く。)は、財務大臣の登録を受けなければならない。
  2. 2.前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
  3. 一商号、名称又は氏名及び住所
  4. 二法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
  5. 三未成年者である場合においては、その法定代理人(塩の卸売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。)の氏名、商号又は名称及び住所
  6. 3.3_2 前号に規定する法定代理人が法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
  7. 四主たる事務所の所在地並びに営業所及び貯蔵所の所在地
  8. 五事業開始の予定年月日
  9. 六その他財務省令で定める事項
  10. 4.前項の申請書には、次条において準用する第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

塩卸売業の登録とは何ですか?

定義塩卸売業の登録とは、塩事業法第19条に定められた規定で、「塩の卸売を業として行おうとする者(特殊用塩又は特殊製法塩のみに係る塩の卸売を業として行おうとする者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 塩事業法第19条(塩卸売業の登録)は、日本の塩事業法に含まれる条文です。
  2. 塩事業法第19条の条文原文は「塩の卸売を業として行おうとする者(特殊用塩又は特殊製法塩のみに係る塩の卸売を業として行おうとする者を除く。」で始まります。
  3. 塩事業法第19条は第五章 塩卸売業に置かれています。
  4. 塩事業法の公布日は平成8年5月15日です。
  5. 塩事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 塩事業法第19条の前の条は塩事業法第18条です。
  7. 塩事業法第19条の次の条は塩事業法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式塩事業法(平成八年法律第三十九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000039
  • 本サイト収録塩事業法(平成八年法律第三十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000039/19

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