塩事業法 第18条(特殊用塩特定販売業の届出)
- 特殊用塩のみに係る塩の特定販売を業として行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。
- 一商号、名称又は氏名及び住所
- 二法人である場合においては、その代表者の氏名及び住所
- 三主たる事務所の所在地
- 四塩の特定販売を行おうとする特殊用塩の名称及び用途又は性状
- 五その他財務省令で定める事項
- 2.前項の届出をした者(以下「特殊用塩特定販売業者」という。)は、同項第一号、第二号又は第五号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 3.特殊用塩特定販売業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
特殊用塩特定販売業の届出とは何ですか?
定義特殊用塩特定販売業の届出とは、塩事業法第18条に定められた規定で、「特殊用塩のみに係る塩の特定販売を業として行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 塩事業法第18条(特殊用塩特定販売業の届出)は、日本の塩事業法に含まれる条文です。
- 塩事業法第18条の条文原文は「特殊用塩のみに係る塩の特定販売を業として行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 塩事業法第18条は第四章 塩特定販売業に置かれています。
- 塩事業法の公布日は平成8年5月15日です。
- 塩事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 塩事業法第18条の前の条は塩事業法第17条です。
- 塩事業法第18条の次の条は塩事業法第19条です。
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- 正式書式
塩事業法(平成八年法律第三十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000039 - 本サイト収録
塩事業法(平成八年法律第三十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000039/18