(塩需給見通し)
第3条
財務大臣は、政令で定めるところにより、毎年度、塩需給見通しを策定しなければならない。
2塩需給見通しにおいては、次に掲げる事項を示すものとする。
一塩の用途別需要見込数量
二前号の用途別需要見込数量に対応する塩の国内産又は外国産別供給見込数量
三その他塩の需給に関する重要事項
3財務大臣は、塩の需給事情その他の経済事情に著しい変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、塩需給見通しを変更することができる。
4財務大臣は、政令で定めるところにより、塩製造業者、塩特定販売業者若しくは塩卸売業者又は第二十一条第二項に規定するセンターに対し、第一項の塩需給見通しを策定するため必要な報告をさせることができる。
5財務大臣は、塩需給見通しを策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。