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塩事業法 第二章 塩需給見通し等

第3条〜第4条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 塩事業法第二章 塩需給見通し等は、第3条〜第4条の全 2 条で構成されています。
  2. 塩事業法第二章 塩需給見通し等が属する塩事業法の法令番号は平成八年法律第三十九号です。
  3. 塩事業法の公布日は平成8年5月15日です。
  4. 塩事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(塩需給見通し)

第3条

財務大臣は、政令で定めるところにより、毎年度、塩需給見通しを策定しなければならない。

2塩需給見通しにおいては、次に掲げる事項を示すものとする。

一塩の用途別需要見込数量

二前号の用途別需要見込数量に対応する塩の国内産又は外国産別供給見込数量

三その他塩の需給に関する重要事項

3財務大臣は、塩の需給事情その他の経済事情に著しい変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、塩需給見通しを変更することができる。

4財務大臣は、政令で定めるところにより、塩製造業者、塩特定販売業者若しくは塩卸売業者又は第二十一条第二項に規定するセンターに対し、第一項の塩需給見通しを策定するため必要な報告をさせることができる。

5財務大臣は、塩需給見通しを策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(国の助言等)

第4条

国は、塩産業の効率化の促進を図るため、塩の製造又は販売の事業を行う者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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