塩事業法 第20条(準用)
第六条及び第七条の規定は前条第一項の規定による登録の申請があった場合について、第八条から第十四条までの規定は塩卸売業者について、それぞれ準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、塩事業法第20条に定められた規定で、「第六条及び第七条の規定は前条第一項の規定による登録の申請があった場合について、第八条から第十四条までの規定は塩卸売業者について、それぞれ準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 塩事業法第20条(準用)は、日本の塩事業法に含まれる条文です。
- 塩事業法第20条の条文原文は「第六条及び第七条の規定は前条第一項の規定による登録の申請があった場合について、第八条から第十四条までの規定は塩卸売業者について、それぞれ準用する。」で始まります。
- 塩事業法第20条は第五章 塩卸売業に置かれています。
- 塩事業法の公布日は平成8年5月15日です。
- 塩事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 塩事業法第20条の前の条は塩事業法第19条です。
- 塩事業法第20条の次の条は塩事業法第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
塩事業法(平成八年法律第三十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000039 - 本サイト収録
塩事業法(平成八年法律第三十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000039/20