塩事業法 第21条(指定等)
- 財務大臣は、塩の製造、輸入及び流通に関する調査研究等を行うことにより塩産業の健全な発展を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、国民生活に不可欠である良質な塩の安定的な供給の確保を図るために次条第一項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、塩事業センターとして指定することができる。
- 2.財務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の指定を受けた者(以下「センター」という。)の名称及び住所並びに事務所の所在地を公示しなければならない。
- 3.センターは、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
- 4.財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定等とは何ですか?
定義指定等とは、塩事業法第21条に定められた規定で、「財務大臣は、塩の製造、輸入及び流通に関する調査研究等を行うことにより塩産業の健全な発展を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、国民生活に不可…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 塩事業法第21条(指定等)は、日本の塩事業法に含まれる条文です。
- 塩事業法第21条の条文原文は「財務大臣は、塩の製造、輸入及び流通に関する調査研究等を行うことにより塩産業の健全な発展を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、国民生活に不可…」で始まります。
- 塩事業法第21条は第六章 塩事業センターに置かれています。
- 塩事業法の公布日は平成8年5月15日です。
- 塩事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 塩事業法第21条の前の条は塩事業法第20条です。
- 塩事業法第21条の次の条は塩事業法第22条です。
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- 正式書式
塩事業法(平成八年法律第三十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000039 - 本サイト収録
塩事業法(平成八年法律第三十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000039/21