塩事業法 第14条(登録の抹消)
財務大臣は、第十二条第二項の規定により塩製造業者の登録が効力を失ったとき、又は前条第一項の規定により塩製造業者の登録を取り消したときは、当該塩製造業者の登録を抹消しなければならない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、塩事業法第14条に定められた規定で、「財務大臣は、第十二条第二項の規定により塩製造業者の登録が効力を失ったとき、又は前条第一項の規定により塩製造業者の登録を取り消したときは、当該塩製造業者の登録を抹…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 塩事業法第14条(登録の抹消)は、日本の塩事業法に含まれる条文です。
- 塩事業法第14条の条文原文は「財務大臣は、第十二条第二項の規定により塩製造業者の登録が効力を失ったとき、又は前条第一項の規定により塩製造業者の登録を取り消したときは、当該塩製造業者の登録を抹…」で始まります。
- 塩事業法第14条は第三章 塩製造業に置かれています。
- 塩事業法の公布日は平成8年5月15日です。
- 塩事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 塩事業法第14条の前の条は塩事業法第13条です。
- 塩事業法第14条の次の条は塩事業法第15条です。
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- 正式書式
塩事業法(平成八年法律第三十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000039 - 本サイト収録
塩事業法(平成八年法律第三十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000039/14