塩事業法 第31条(緊急時の措置)
- 財務大臣は、緊急時においては、センターに対し、センターの備蓄に係る塩の供給(指定化学製品の製造の用に供する塩の供給を除く。)その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.財務大臣は、緊急時において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、塩製造業者、塩特定販売業者又は塩卸売業者に対し、緊急時であることを示して塩の製造予定数量その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、塩の製造予定数量の増加その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
- 3.財務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
- 4.財務大臣は、緊急時においては、国民生活の安定に資するため、塩の製造、輸入、流通又は在庫の状況に関し、必要な情報を国民に提供するものとする。
この条文の基本情報
緊急時の措置とは何ですか?
定義緊急時の措置とは、塩事業法第31条に定められた規定で、「財務大臣は、緊急時においては、センターに対し、センターの備蓄に係る塩の供給(指定化学製品の製造の用に供する塩の供給を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 塩事業法第31条(緊急時の措置)は、日本の塩事業法に含まれる条文です。
- 塩事業法第31条の条文原文は「財務大臣は、緊急時においては、センターに対し、センターの備蓄に係る塩の供給(指定化学製品の製造の用に供する塩の供給を除く。」で始まります。
- 塩事業法第31条は第七章 雑則に置かれています。
- 塩事業法の公布日は平成8年5月15日です。
- 塩事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 塩事業法第31条の前の条は塩事業法第30条です。
- 塩事業法第31条の次の条は塩事業法第32条です。
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- 正式書式
塩事業法(平成八年法律第三十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000039 - 本サイト収録
塩事業法(平成八年法律第三十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000039/31