塩事業法 第37条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条第一項の規定に違反して、塩の製造を業として行った者
- 二第十三条第一項(第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定による財務大臣の命令に違反した者
- 三第十六条第一項の規定に違反して、塩の特定販売を業として行った者
- 四第十九条第一項の規定に違反して、塩の卸売を業として行った者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 塩事業法第37条は、日本の塩事業法に含まれる条文です。
- 塩事業法第37条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 塩事業法第37条は第八章 罰則に置かれています。
- 塩事業法の公布日は平成8年5月15日です。
- 塩事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 塩事業法第37条の前の条は塩事業法第36条です。
- 塩事業法第37条の次の条は塩事業法第38条です。
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- 正式書式
塩事業法(平成八年法律第三十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000039 - 本サイト収録
塩事業法(平成八年法律第三十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000039/37