塩事業法 第36条
第三十一条第一項の規定による財務大臣の命令に対する違反があった場合においては、その違反行為をしたセンターの役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 塩事業法第36条は、日本の塩事業法に含まれる条文です。
- 塩事業法第36条の条文原文は「第三十一条第一項の規定による財務大臣の命令に対する違反があった場合においては、その違反行為をしたセンターの役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に…」で始まります。
- 塩事業法第36条は第八章 罰則に置かれています。
- 塩事業法の公布日は平成8年5月15日です。
- 塩事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 塩事業法第36条の前の条は塩事業法第35条です。
- 塩事業法第36条の次の条は塩事業法第37条です。
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- 正式書式
塩事業法(平成八年法律第三十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000039 - 本サイト収録
塩事業法(平成八年法律第三十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/408AC0000000039/36