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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本私立学校振興・共済事業団法 第三章 業務

第23条〜第28条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本私立学校振興・共済事業団法第三章 業務は、第23条〜第28条の全 6 条で構成されています。
  2. 日本私立学校振興・共済事業団法第三章 業務が属する日本私立学校振興・共済事業団法の法令番号は平成九年法律第四十八号です。
  3. 日本私立学校振興・共済事業団法の公布日は平成9年5月9日です。
  4. 日本私立学校振興・共済事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(業務)

第23条

別タブ ↗

事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一私立学校の教育に必要な経費に対する国の補助金で政令で定めるものの交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、補助金を交付すること。

二学校法人又は準学校法人に対し、その設置する私立学校又は職業に必要な技術の教授を目的とする私立の専修学校若しくは各種学校で政令で定めるものの施設の整備その他経営のため必要な資金を貸し付け、及び私立学校教育(私立の専修学校及び各種学校の教育を含む。以下この項において同じ。)に関連してその振興上必要と認められる事業を行う者に対し、その事業について必要な資金を貸し付けること。

三私立学校教育の振興上必要と認められる事業を行う学校法人、準学校法人その他の者に対し、その事業について助成金を交付すること。

四私立学校教育の振興のための寄付金を募集し、管理し、及び学校法人、準学校法人その他私立学校教育の振興上必要と認められる事業を行う者に対し、その配付を行うこと。

五私立学校の教育条件及び経営に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、並びに関係者の依頼に応じてその成果の提供その他の指導を行うこと。

六共済法第二十条第一項に規定する短期給付を行うこと。

七厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第三十二条に規定する保険給付を行うこと。

八共済法第二十条第二項に規定する退職等年金給付を行うこと。

九共済法第二十六条第一項に規定する福祉事業を行うこと。

十第一号から第五号までの業務に附帯する業務を行うこと。

2事業団は、前項の規定により行う業務のほか、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金等、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金、厚生年金保険法の規定による拠出金並びに国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による基礎年金拠出金の納付並びに厚生年金保険法の規定による交付金の受入れに関する業務を行う。

3事業団は、前二項の規定により行う業務のほか、次の業務を行うことができる。

一共済法第二十条第三項に規定する短期給付を行うこと。

二共済法第二十六条第二項に規定する福祉事業を行うこと。

三政令で定める災害により被害を受けた私立の専修学校又は各種学校(第一項第二号の業務の対象となるものを除く。)で政令で定めるものを設置する学校法人又は準学校法人に対し、同号に規定する資金を貸し付けること。

4事業団は、前三項の規定により行う業務のほか、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第八条に規定する減免費用(私立学校である大学及び高等専門学校に係るものに限る。)に充てるための資金(以下この項及び第二十七条において「減免資金」という。)を交付するために必要な国の資金の交付を受け、これを財源として、学校法人に対し、減免資金を交付する業務を行う。

5第一項第三号の規定による助成金の交付は、前事業年度における損益計算上の利益金に係る第三十五条第一項に規定する残余の額の範囲内において行うものとする。

(共済規程)

第24条

別タブ ↗

事業団は、共済法の定めるところにより、共済業務に関する重要事項について、共済規程を定めなければならない。

(助成業務方法書及び共済運営規則)

第25条

別タブ ↗

事業団は、助成業務(第二十三条第一項第一号から第五号まで及び第十号並びに同条第三項第三号の業務をいう。以下同じ。)(交付業務を含む。第三十七条第一項及び第四項を除き、以下同じ。)の執行に関して必要な事項を助成業務方法書で定めなければならない。

2事業団は、共済業務の執行に関して必要な事項を共済運営規則で定めなければならない。

3事業団は、助成業務方法書又は共済運営規則を変更しようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

4助成業務方法書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一助成業務の方法

二理事長及び理事の職務の執行が法令に適合することを確保するための体制その他事業団の助成業務の適正を確保するための体制

三その他文部科学省令で定める事項

5前項の規定は、共済運営規則について準用する。この場合において、同項第一号及び第二号中「助成業務」とあるのは、「共済業務」と読み替えるものとする。

6事業団は、第三項の認可を受けたときは、遅滞なく、その助成業務方法書を公表しなければならない。

(評価等の指針の策定、中期目標、中期計画、年度計画及び評価等)

第26条

別タブ ↗

事業団の助成業務については、独立行政法人通則法第十二条の二第二項、第二十八条の二、第二十八条の四、第二十九条、第三十条(第二項第七号を除く。)、第三十一条第一項、第三十二条、第三十五条及び第三十五条の二の規定を準用する。この場合において、同法第十二条の二第二項中「前項第一号若しくは第二号に規定する規定又は同項第五号若しくは第六号の規定により」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第二十八条の二第二項の規定により総務大臣に意見を述べたとき、又は同法第二十六条において準用する第二十九条第三項、第三十二条第五項若しくは第三十五条第三項の規定により文部科学大臣に」と、同法第二十八条の二第一項中「、第三十五条の四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標の策定並びに」とあるのは「の策定及び」と、同項及び同条第三項中「第三十二条第一項、第三十五条の六第一項及び第二項並びに第三十五条の十一第一項及び第二項」とあるのは「第三十二条第一項」と、同条第一項及び第三項並びに同法第二十九条第一項、第二項第一号及び第三項、第三十条第一項及び第三項、第三十一条第一項、第三十二条(第三項を除く。)並びに第三十五条(第五項を除く。)中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第二十八条の二第二項中「ときは、総合科学技術・イノベーション会議が次条の規定により作成する研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の内容を適切に反映するとともに」とあるのは「ときは」と、同条第三項中「中期目標、第三十五条の四第一項の中長期目標及び第三十五条の九第一項の年度目標」とあるのは「中期目標」と、同法第二十八条の四中「独立行政法人」とあり、同法第二十九条第一項、第三十条第一項及び第四項、第三十一条第一項、第三十二条第一項及び第二項並びに第三十五条第四項中「中期目標管理法人」とあり、並びに同法第二十九条第一項、第三十二条第四項及び第六項並びに第三十五条第一項中「当該中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、同法第二十八条の四中「第三十二条第一項、第三十五条の六第一項若しくは第二項又は第三十五条の十一第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十二条第一項」と、「年度計画、第三十五条の五第一項の中長期計画及び第三十五条の八において読み替えて準用する第三十一条第一項の年度計画又は第三十五条の十第一項の事業計画」とあるのは「年度計画」と、同法第三十条第一項及び第二項第八号、第三十一条第一項並びに第三十二条第二項中「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同法第三十条第二項第五号中「不要財産又は」とあるのは「不要財産(日本私立学校振興・共済事業団法第三十八条の二において準用する第八条第三項に規定する不要財産をいう。以下この号において同じ。)又は」と、同法第三十五条第一項中「の継続又は組織の存続の必要性」とあるのは「を継続させる必要性、組織の在り方」と、「業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に関し」と読み替えるものとする。

(補助金の交付の決定の取消し及び返還等)

第27条

別タブ ↗

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第十条第一項及び第二項、第十七条第一項、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第二十一条の二まで並びに第二十四条の二の規定は、第二十三条第一項第一号及び第四項の規定により事業団が交付する補助金及び減免資金について準用する。この場合において、同法第十条第一項及び第二項、第十八条第一項及び第二項、第十九条第三項、第二十条、第二十一条第一項、第二十一条の二並びに第二十四条の二中「各省各庁の長」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の理事長」と、同法第十七条第一項中「各省各庁の長は」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の理事長は」と、「各省各庁の長の処分」とあるのは「私立学校法第四条に規定する所轄庁の処分」と、同法第十九条第一項及び第二項中「国」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と読み替えるものとする。

(貸付業務の委託)

第28条

別タブ ↗

事業団は、文部科学大臣の認可を受けて、銀行その他の金融機関に第二十三条第一項第二号の業務の一部を委託することができる。

2事業団は、前項の規定により銀行その他の金融機関に業務の一部を委託しようとするときは、その金融機関に対し、当該委託業務に関する準則を示さなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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