(監督)
第42条
別タブ ↗事業団が行う業務のうち共済業務に関しては、文部科学大臣が事業団を監督する。
2文部科学大臣は、この法律又は共済法を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務(共済業務に限る。)に関し監督上必要な命令をすることができる。
(監督)
事業団が行う業務のうち共済業務に関しては、文部科学大臣が事業団を監督する。
2文部科学大臣は、この法律又は共済法を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務(共済業務に限る。)に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
文部科学大臣は、この法律又は共済法を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対してその業務及び資産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団の事務所その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4厚生労働大臣は、事業団に対し、随時、共済業務及びこれに係る資産の状況について報告をさせることができる。
(違法行為等の是正)
独立行政法人通則法第三十五条の三の規定は、事業団又はその役員若しくは職員の助成業務に係る行為について準用する。この場合において、同条中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「中期目標管理法人」とあり、及び「当該中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法」と読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)