(設立の目的)
第1条
日本私立学校振興・共済事業団は、私立学校の教育の充実及び向上並びにその経営の安定並びに私立学校教職員の福利厚生を図るため、補助金の交付、資金の貸付けその他私立学校教育に対する援助に必要な業務を総合的かつ効率的に行うとともに、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「共済法」という。)の規定による共済制度を運営し、もって私立学校教育の振興に資することを目的とする。
(設立の目的)
日本私立学校振興・共済事業団は、私立学校の教育の充実及び向上並びにその経営の安定並びに私立学校教職員の福利厚生を図るため、補助金の交付、資金の貸付けその他私立学校教育に対する援助に必要な業務を総合的かつ効率的に行うとともに、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「共済法」という。)の規定による共済制度を運営し、もって私立学校教育の振興に資することを目的とする。
(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一私立学校学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する私立学校及び学校法人が設置する幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。附則第十三条において同じ。)をいう。
二学校法人私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。
三準学校法人私立学校法第百五十二条第五項の法人をいう。
四専修学校学校教育法第百二十四条に規定する専修学校をいう。
五各種学校学校教育法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
(法人格)
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。
(事務所)
事業団は、主たる事務所を東京都に置く。
2事業団は、文部科学大臣の認可を受けて、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(資本金)
事業団の資本金は、附則第六条第四項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
2政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。
3事業団は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
(登記)
事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
事業団でない者は、日本私立学校振興・共済事業団という名称を用いてはならない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、事業団について準用する。
第九条
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)