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日本私立学校振興・共済事業団法 第5条(資本金)

  1. 事業団の資本金は、附則第六条第四項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
  2. 2.政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に追加して出資することができる。
  3. 3.事業団は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

この条文の基本情報

資本金とは何ですか?

定義資本金とは、日本私立学校振興・共済事業団法第5条に定められた規定で、「事業団の資本金は、附則第六条第四項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本私立学校振興・共済事業団法第5条(資本金)は、日本の日本私立学校振興・共済事業団法に含まれる条文です。
  2. 日本私立学校振興・共済事業団法第5条の条文原文は「事業団の資本金は、附則第六条第四項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。」で始まります。
  3. 日本私立学校振興・共済事業団法第5条は第一章 総則に置かれています。
  4. 日本私立学校振興・共済事業団法の公布日は平成9年5月9日です。
  5. 日本私立学校振興・共済事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本私立学校振興・共済事業団法第5条の前の条は日本私立学校振興・共済事業団法第4条です。
  7. 日本私立学校振興・共済事業団法第5条の次の条は日本私立学校振興・共済事業団法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000048
  • 本サイト収録日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000048/5

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