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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

日本私立学校振興・共済事業団法 第六章 雑則

第45条〜第46条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本私立学校振興・共済事業団法第六章 雑則は、第45条〜第46条の全 2 条で構成されています。
  2. 日本私立学校振興・共済事業団法第六章 雑則が属する日本私立学校振興・共済事業団法の法令番号は平成九年法律第四十八号です。
  3. 日本私立学校振興・共済事業団法の公布日は平成9年5月9日です。
  4. 日本私立学校振興・共済事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(解散)

第45条

別タブ ↗

事業団の解散については、別に法律で定める。

(財務大臣との協議)

第46条

別タブ ↗

文部科学大臣は、次の場合には、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。

一第二十六条において準用する独立行政法人通則法第三十条第一項、第二十八条第一項、第三十条、第三十七条第一項ただし書、第二項ただし書、第四項若しくは第九項、第三十八条又は第三十八条の二において準用する同法第四十六条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書の規定による認可(第三十条の規定による認可にあっては第三十三条第一項第三号又は第六号の経理に係るものに限り、第三十八条の規定による認可にあっては第三十三条第一項第一号の経理に係るものに限る。)をしようとするとき。

二第三十五条第四項、第三十六条第一項又は第四十一条の規定により文部科学省令を定めようとするとき。

三第二十六条において準用する独立行政法人通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。

四第三十二条第一項の規定による承認(第三十三条第一項第三号又は第六号の経理に係るものに限る。)をしようとするとき。

五第三十九条第一項第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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