(事業年度)
第29条
別タブ ↗事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(事業年度)
事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
(事業計画等の認可)
事業団は、毎事業年度、共済業務に係る事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(決算)
事業団は、毎事業年度の決算を翌年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
(財務諸表等)
事業団は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他文部科学省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これに文部科学省令で定めるところにより作成した当該事業年度の業務報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書(以下「業務報告書等」という。)並びに監査報告書及び会計監査報告書を添付して、決算完結後二月以内(第三十三条第一項第一号の経理に係るものにあっては、一月以内)に文部科学大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2理事長は、財務諸表及び業務報告書等に監査報告書及び会計監査報告書を添付して、決算完結後遅滞なく、これを審議会及び共済運営委員会に提出しなければならない。
3事業団は、第一項の規定による文部科学大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び業務報告書等並びに監査報告書及び会計監査報告書を、各事務所に備えて置き、文部科学省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4事業団は、第一項の附属明細書その他文部科学省令で定める書類については、前項の規定による公告に代えて、次に掲げる方法のいずれかにより公告することができる。
一時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二電子公告(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって文部科学省令で定めるものにより不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって文部科学省令で定めるものをとる公告の方法をいう。次項において同じ。)
5事業団が前項の規定により電子公告による公告をする場合には、第三項の文部科学省令で定める期間、継続して当該公告をしなければならない。
(会計監査人の監査)
独立行政法人通則法第三十九条から第四十三条までの規定は、事業団について準用する。この場合において、同法第三十九条第一項中「独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、「財務諸表」とあるのは「財務諸表(日本私立学校振興・共済事業団法第三十二条第一項に規定する財務諸表をいう。第四十一条第三項第一号において同じ。)」と、「事業報告書」とあるのは「業務報告書」と、「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「会計監査報告」とあるのは「会計監査報告書」と、同条第二項第二号中「総務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同条第三項中「子法人に」とあるのは「子法人(日本私立学校振興・共済事業団法第十一条第六項に規定する子法人をいう。以下同じ。)に」と、同法第三十九条の二第一項中「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法」と、同法第四十条及び第四十三条中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第四十二条中「財務諸表承認日」とあるのは「財務諸表承認日(日本私立学校振興・共済事業団法第三十二条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の日をいう。)」と読み替えるものとする。
(区分経理)
事業団の経理については、次の各号ごとに区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
一助成業務に係る経理
二第二十三条第一項第六号の業務、同条第二項に規定する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金、介護保険法の規定による納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援法の規定による子ども・子育て支援納付金の納付に関する業務並びに同条第三項第一号の業務に係る経理(第六号に掲げるものを除く。)
三第二十三条第一項第七号の業務並びに同条第二項に規定する厚生年金保険法の規定による拠出金及び国民年金法の規定による基礎年金拠出金の納付並びに厚生年金保険法の規定による交付金の受入れに関する業務に係る経理(第六号に掲げるものを除く。)
四第二十三条第一項第八号の業務に係る経理(第六号に掲げるものを除く。)
五第二十三条第一項第九号及び同条第三項第二号の業務に係る経理
六第二号から第四号までに掲げる業務に係る事務に係る経理
2附則第六条第四項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び第五条第二項の規定により政府が出資する金額に係る経理は、前項第一号の経理に係る勘定において行うものとする。
(企業会計原則)
事業団の会計は、文部科学省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
(利益及び損失の処理)
事業団は、第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、翌事業年度において第二十三条第一項第三号の助成金の財源に充てられる額を控除した額は、積立金として整理しなければならない。
2事業団は、第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
3前二項の規定は、第三十三条第一項第二号から第六号までの経理に係る勘定について準用する。この場合において、第一項中「その残余の額のうち、翌事業年度において第二十三条第一項第三号の助成金の財源に充てられる額を控除した額」とあるのは、「その残余の額」と読み替えるものとする。
4第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定における利益金の計算の方法に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(積立金の処分)
事業団は、第二十六条において準用する独立行政法人通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度に係る前条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、助成業務の運営の健全性を勘案して文部科学省令で定める額を超える額の積立金がある場合には、その超える部分の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
2前項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(借入金及び私学振興債券)
事業団は、助成業務に必要な費用に充てるため、第二十六条において準用する独立行政法人通則法第三十条に規定する中期計画で定める同条第二項第四号の短期借入金の限度額の範囲内で、短期借入金をすることができる。ただし、やむを得ない事由があるものとして文部科学大臣の認可を受けた場合は、当該限度額を超えて短期借入金をすることができる。
2前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、文部科学大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4事業団は、助成業務に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は私学振興債券(以下この条及び次条において「債券」という。)を発行することができる。
5事業団は、共済業務に必要な費用に充てるため、短期借入金及び長期借入金をしてはならない。ただし、私立学校教職員の福利厚生を図るため必要な場合において、文部科学大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
6第二項及び第三項の規定は、前項ただし書の規定による短期借入金について準用する。
7第四項の規定による債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
8前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
9事業団は、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
10会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
11第四項及び第七項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。
(償還計画)
事業団は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
(不要財産に係る国庫納付等)
独立行政法人通則法第八条第三項及び第四十六条の二の規定は、事業団について準用する。この場合において、同項中「重要な財産」とあるのは「重要な財産(日本私立学校振興・共済事業団法第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定に属するものに限る。)」と、「主務省令(当該独立行政法人を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令をいう。ただし、原子力規制委員会が所管する独立行政法人については、原子力規制委員会規則とする。以下同じ。)」とあるのは「文部科学省令」と、「業務を」とあるのは「同法第二十五条第一項に規定する助成業務を」と、「第四十六条の二又は第四十六条の三」とあるのは「第四十六条の二」と、同条第一項から第四項までの規定中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第一項ただし書及び第二項ただし書中「中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、「中期計画」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第三十条第一項に規定する中期計画」と、「第三十条第二項第五号」とあるのは「同条第二項第五号」と、「、国立研究開発法人の中長期計画において第三十五条の五第二項第五号の計画を定めた場合又は行政執行法人の事業計画において第三十五条の十第三項第五号の計画を定めた場合であって、これらの計画」とあるのは「であって、その計画」と読み替えるものとする。
(余裕金の運用)
事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一国債、地方債その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得
二銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金
三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
2事業団は、前項の規定にかかわらず、政令で定める方法により、第三十三条第一項第二号から第五号までの経理に係る勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。
(役員の報酬及び職員の給与等)
独立行政法人通則法第五十条の二の規定は、事業団の役員の報酬及び退職手当について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「中期目標管理法人」とあり、並びに同条第三項中「当該中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、同条第二項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と読み替えるものとする。
2独立行政法人通則法第五十条の十の規定は、事業団の職員の給与及び退職手当について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、同項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第三項中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該中期目標管理法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように」と読み替えるものとする。
(文部科学省令への委任)
この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)