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日本私立学校振興・共済事業団法 第40条(役員の報酬及び職員の給与等)

  1. 独立行政法人通則法第五十条の二の規定は、事業団の役員の報酬及び退職手当について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「中期目標管理法人」とあり、並びに同条第三項中「当該中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、同条第二項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と読み替えるものとする。
  2. 2.独立行政法人通則法第五十条の十の規定は、事業団の職員の給与及び退職手当について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、同項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第三項中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける国家公務員の給与等、民間企業の従業員の給与等、当該中期目標管理法人の業務の実績並びに職員の職務の特性及び雇用形態その他の事情を考慮して」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の業務の実績を考慮し、かつ、社会一般の情勢に適合したものとなるように」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

役員の報酬及び職員の給与等とは何ですか?

定義役員の報酬及び職員の給与等とは、日本私立学校振興・共済事業団法第40条に定められた規定で、「独立行政法人通則法第五十条の二の規定は、事業団の役員の報酬及び退職手当について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本私立学校振興・共済事業団法第40条(役員の報酬及び職員の給与等)は、日本の日本私立学校振興・共済事業団法に含まれる条文です。
  2. 日本私立学校振興・共済事業団法第40条の条文原文は「独立行政法人通則法第五十条の二の規定は、事業団の役員の報酬及び退職手当について準用する。」で始まります。
  3. 日本私立学校振興・共済事業団法第40条は第四章 財務及び会計に置かれています。
  4. 日本私立学校振興・共済事業団法の公布日は平成9年5月9日です。
  5. 日本私立学校振興・共済事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本私立学校振興・共済事業団法第40条の前の条は日本私立学校振興・共済事業団法第39条です。
  7. 日本私立学校振興・共済事業団法第40条の次の条は日本私立学校振興・共済事業団法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000048
  • 本サイト収録日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000048/40

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