日本私立学校振興・共済事業団法 第39条(余裕金の運用)
- 事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
- 一国債、地方債その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得
- 二銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金
- 三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
- 2.事業団は、前項の規定にかかわらず、政令で定める方法により、第三十三条第一項第二号から第五号までの経理に係る勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。
この条文の基本情報
余裕金の運用とは何ですか?
定義余裕金の運用とは、日本私立学校振興・共済事業団法第39条に定められた規定で、「事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本私立学校振興・共済事業団法第39条(余裕金の運用)は、日本の日本私立学校振興・共済事業団法に含まれる条文です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第39条の条文原文は「事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。」で始まります。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第39条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 日本私立学校振興・共済事業団法の公布日は平成9年5月9日です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第39条の前の条は日本私立学校振興・共済事業団法第38条の2です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第39条の次の条は日本私立学校振興・共済事業団法第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000048 - 本サイト収録
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000048/39