ブックマーク無料で登録

日本私立学校振興・共済事業団法 第二章 役員等

第10条〜第22条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 日本私立学校振興・共済事業団法第二章 役員等は、第10条〜第22条の全 18 条で構成されています。
  2. 日本私立学校振興・共済事業団法第二章 役員等が属する日本私立学校振興・共済事業団法の法令番号は平成九年法律第四十八号です。
  3. 日本私立学校振興・共済事業団法の公布日は平成9年5月9日です。
  4. 日本私立学校振興・共済事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第10条

事業団に、役員として、理事長一人、理事九人以内及び監事二人以内を置く。

(役員の職務及び権限)

第11条

理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。

2理事は、理事長の定めるところにより、事業団を代表し、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3監事は、事業団の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告書を作成しなければならない。

4監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は事業団の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

5監事は、事業団がこの法律の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。

6監事は、その職務を行うため必要があるときは、事業団の子法人(事業団がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものをいう。以下同じ。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

7前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

8監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。

(理事長等への報告義務)

第11条の2

監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。

(役員の任命)

第12条

理事長は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命する。

一事業団が行う業務に関して高度な知識及び経験を有する者

二前号に掲げる者のほか、事業団が行う業務を適正かつ効率的に運営することができる者

2監事は、文部科学大臣が任命する。

3文部科学大臣は、前二項の規定により理事長又は監事を任命しようとするときは、必要に応じ、公募(理事長又は監事の職務の内容、勤務条件その他必要な事項を公示して行う候補者の募集をいう。以下この項において同じ。)の活用に努めなければならない。公募によらない場合であっても、透明性を確保しつつ、候補者の推薦の求めその他の適任と認める者を任命するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

4理事は、第一項各号に掲げる者のうちから、理事長が任命する。

5理事長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

(役員の任期)

第13条

理事長及び理事の任期は、二年とする。ただし、補欠の理事長及び理事の任期は、前任者の残任期間とする。

2監事の任期は、その任命後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する第三十二条第一項の規定による同項の財務諸表の承認の時までとする。ただし、補欠の監事の任期は、前任者の残任期間とする。

3役員は、再任されることができる。

(役員の忠実義務)

第13条の2

事業団の役員は、その業務について、法令、法令に基づいてする文部科学大臣の処分及び事業団が定める助成業務方法書、共済規程、共済運営規則その他の規則を遵守し、事業団のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

(役員の報告義務)

第13条の3

事業団の役員(監事を除く。)は、事業団に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、当該事実を監事に報告しなければならない。

(役員の欠格条項)

第14条

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

(役員の解任)

第15条

文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

一心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

二職務上の義務違反があるとき。

3前項に規定するもののほか、文部科学大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員(監事を除く。)の職務の執行が適当でないため事業団の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適切でないと認めるときは、その役員を解任することができる。

4理事長は、前二項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表しなければならない。

(役員の兼職禁止)

第16条

役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、文部科学大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(代表権の制限)

第17条

事業団と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。

(役員等の損害賠償責任)

第17条の2

事業団の役員又は会計監査人は、その任務を怠ったときは、事業団に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

2前項の責任は、文部科学大臣の承認がなければ、免除することができない。

(運営審議会)

第18条

事業団に、運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2審議会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する基本的事項(共済業務(第二十三条第一項第六号から第九号まで、同条第二項並びに同条第三項第一号及び第二号の業務をいう。以下同じ。)又は交付業務(同条第四項の業務をいう。第二十五条第一項において同じ。)のみに係るものを除く。)について審議する。

3審議会は、前項の事項に関し、理事長に対して意見を述べることができる。

4審議会は、十人以内の委員で組織する。

5委員は、事業団の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣の承認を受けて、理事長が任命する。

6第十三条第一項及び第三項の規定は、委員について準用する。

7委員の互選により会長として定められた者は、審議会の会務を総理する。

8前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が定める。

(共済運営委員会)

第19条

共済業務の適正な運営を図るため、共済法の定めるところにより、事業団に共済運営委員会を置く。

(共済審査会)

第20条

共済法第十四条第一項に規定する加入者の資格に関する決定等に対する不服を審査するため、共済法の定めるところにより、事業団に共済審査会を置く。

(職員の任命)

第21条

事業団の職員は、理事長が任命する。

(他の役員及び職員についての依頼等の規制等)

第21条の2

独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十条の四から第五十条の九までの規定は、事業団について準用する。この場合において、これらの規定中「中期目標管理法人の」とあり、及び「当該中期目標管理法人の」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団の」と、「当該中期目標管理法人と」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団と」と、「当該中期目標管理法人が」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団が」と、「当該中期目標管理法人に」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団に」と、「中期目標管理法人役職員」とあるのは「事業団役職員」と読み替えるほか、同法第五十条の四第二項第一号及び第五号、第三項並びに第五項、第五十条の六、第五十条の七第一項、第五十条の八第三項並びに第五十条の九中「政令」とあり、並びに同法第五十条の六第一号及び第二号中「主務省令」とあるのは「文部科学省令」と、同法第五十条の四第二項第四号中「第三十二条第一項」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第三十二条第一項」と、同号及び同項第五号並びに同法第五十条の八第三項中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同法第五十条の四第二項第五号中「第三十五条第一項」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法第二十六条において準用する第三十五条第一項」と、同条第四項中「総務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、同条第六項中「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法」と、「業務方法書、第四十九条に規定する規程その他の規則」とあるのは「同法第二十五条第一項に規定する助成業務方法書、同法第二十四条に規定する共済規程、同法第二十五条第二項に規定する共済運営規則その他の規則」と読み替えるものとする。

(役員及び職員の公務員たる性質)

第22条

事業団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

日本私立学校振興・共済事業団法 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる