日本私立学校振興・共済事業団法 第22条(役員及び職員の公務員たる性質)
事業団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
この条文の基本情報
役員及び職員の公務員たる性質とは何ですか?
定義役員及び職員の公務員たる性質とは、日本私立学校振興・共済事業団法第22条に定められた規定で、「事業団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本私立学校振興・共済事業団法第22条(役員及び職員の公務員たる性質)は、日本の日本私立学校振興・共済事業団法に含まれる条文です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第22条の条文原文は「事業団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。」で始まります。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第22条は第二章 役員等に置かれています。
- 日本私立学校振興・共済事業団法の公布日は平成9年5月9日です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第22条の前の条は日本私立学校振興・共済事業団法第21条の2です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第22条の次の条は日本私立学校振興・共済事業団法第23条です。
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- 正式書式
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000048 - 本サイト収録
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000048/22