日本私立学校振興・共済事業団法 第41条(文部科学省令への委任)
この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
この条文の基本情報
文部科学省令への委任とは何ですか?
定義文部科学省令への委任とは、日本私立学校振興・共済事業団法第41条に定められた規定で、「この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本私立学校振興・共済事業団法第41条(文部科学省令への委任)は、日本の日本私立学校振興・共済事業団法に含まれる条文です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第41条の条文原文は「この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。」で始まります。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第41条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 日本私立学校振興・共済事業団法の公布日は平成9年5月9日です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第41条の前の条は日本私立学校振興・共済事業団法第40条です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第41条の次の条は日本私立学校振興・共済事業団法第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000048 - 本サイト収録
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000048/41