日本私立学校振興・共済事業団法 第36条(積立金の処分)
- 事業団は、第二十六条において準用する独立行政法人通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度に係る前条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、助成業務の運営の健全性を勘案して文部科学省令で定める額を超える額の積立金がある場合には、その超える部分の額に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
- 2.前項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
積立金の処分とは何ですか?
定義積立金の処分とは、日本私立学校振興・共済事業団法第36条に定められた規定で、「事業団は、第二十六条において準用する独立行政法人通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度に係る前条第一項又は第二項の規定による整理を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本私立学校振興・共済事業団法第36条(積立金の処分)は、日本の日本私立学校振興・共済事業団法に含まれる条文です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第36条の条文原文は「事業団は、第二十六条において準用する独立行政法人通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度に係る前条第一項又は第二項の規定による整理を…」で始まります。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第36条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 日本私立学校振興・共済事業団法の公布日は平成9年5月9日です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第36条の前の条は日本私立学校振興・共済事業団法第35条です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第36条の次の条は日本私立学校振興・共済事業団法第37条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000048 - 本サイト収録
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000048/36