日本私立学校振興・共済事業団法 第35条(利益及び損失の処理)
- 事業団は、第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額のうち、翌事業年度において第二十三条第一項第三号の助成金の財源に充てられる額を控除した額は、積立金として整理しなければならない。
- 2.事業団は、第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定において、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
- 3.前二項の規定は、第三十三条第一項第二号から第六号までの経理に係る勘定について準用する。この場合において、第一項中「その残余の額のうち、翌事業年度において第二十三条第一項第三号の助成金の財源に充てられる額を控除した額」とあるのは、「その残余の額」と読み替えるものとする。
- 4.第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定における利益金の計算の方法に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
この条文の基本情報
利益及び損失の処理とは何ですか?
定義利益及び損失の処理とは、日本私立学校振興・共済事業団法第35条に定められた規定で、「事業団は、第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるとき…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本私立学校振興・共済事業団法第35条(利益及び損失の処理)は、日本の日本私立学校振興・共済事業団法に含まれる条文です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第35条の条文原文は「事業団は、第三十三条第一項第一号の経理に係る勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるとき…」で始まります。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第35条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 日本私立学校振興・共済事業団法の公布日は平成9年5月9日です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第35条の前の条は日本私立学校振興・共済事業団法第34条です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第35条の次の条は日本私立学校振興・共済事業団法第36条です。
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- 正式書式
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000048 - 本サイト収録
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000048/35