日本私立学校振興・共済事業団法 第30条(事業計画等の認可)
事業団は、毎事業年度、共済業務に係る事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
この条文の基本情報
事業計画等の認可とは何ですか?
定義事業計画等の認可とは、日本私立学校振興・共済事業団法第30条に定められた規定で、「事業団は、毎事業年度、共済業務に係る事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本私立学校振興・共済事業団法第30条(事業計画等の認可)は、日本の日本私立学校振興・共済事業団法に含まれる条文です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第30条の条文原文は「事業団は、毎事業年度、共済業務に係る事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、文部科学大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第30条は第四章 財務及び会計に置かれています。
- 日本私立学校振興・共済事業団法の公布日は平成9年5月9日です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第30条の前の条は日本私立学校振興・共済事業団法第29条です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第30条の次の条は日本私立学校振興・共済事業団法第31条です。
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- 正式書式
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000048 - 本サイト収録
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000048/30