日本私立学校振興・共済事業団法 第7条(名称の使用制限)
事業団でない者は、日本私立学校振興・共済事業団という名称を用いてはならない。
この条文の基本情報
名称の使用制限とは何ですか?
定義名称の使用制限とは、日本私立学校振興・共済事業団法第7条に定められた規定で、「事業団でない者は、日本私立学校振興・共済事業団という名称を用いてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本私立学校振興・共済事業団法第7条(名称の使用制限)は、日本の日本私立学校振興・共済事業団法に含まれる条文です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第7条の条文原文は「事業団でない者は、日本私立学校振興・共済事業団という名称を用いてはならない。」で始まります。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 日本私立学校振興・共済事業団法の公布日は平成9年5月9日です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第7条の前の条は日本私立学校振興・共済事業団法第6条です。
- 日本私立学校振興・共済事業団法第7条の次の条は日本私立学校振興・共済事業団法第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000048 - 本サイト収録
日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000048/7