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日本私立学校振興・共済事業団法 第44条(違法行為等の是正)

独立行政法人通則法第三十五条の三の規定は、事業団又はその役員若しくは職員の助成業務に係る行為について準用する。この場合において、同条中「主務大臣」とあるのは「文部科学大臣」と、「中期目標管理法人」とあり、及び「当該中期目標管理法人」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団」と、「この法律、個別法」とあるのは「日本私立学校振興・共済事業団法」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

違法行為等の是正とは何ですか?

定義違法行為等の是正とは、日本私立学校振興・共済事業団法第44条に定められた規定で、「独立行政法人通則法第三十五条の三の規定は、事業団又はその役員若しくは職員の助成業務に係る行為について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本私立学校振興・共済事業団法第44条(違法行為等の是正)は、日本の日本私立学校振興・共済事業団法に含まれる条文です。
  2. 日本私立学校振興・共済事業団法第44条の条文原文は「独立行政法人通則法第三十五条の三の規定は、事業団又はその役員若しくは職員の助成業務に係る行為について準用する。」で始まります。
  3. 日本私立学校振興・共済事業団法第44条は第五章 監督に置かれています。
  4. 日本私立学校振興・共済事業団法の公布日は平成9年5月9日です。
  5. 日本私立学校振興・共済事業団法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本私立学校振興・共済事業団法第44条の前の条は日本私立学校振興・共済事業団法第43条です。
  7. 日本私立学校振興・共済事業団法第44条の次の条は日本私立学校振興・共済事業団法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409AC0000000048
  • 本サイト収録日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409AC0000000048/44

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