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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第八章 検査組織等調査機関

第66条の2〜第66条の12・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第八章 検査組織等調査機関は、第66条の2〜第66条の12の全 11 条で構成されています。
  2. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第八章 検査組織等調査機関が属する高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の法令番号は平成九年通商産業省令第二十三号です。
  3. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
  4. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(検査組織等調査機関に係る指定の区分)

第66条の2

別タブ ↗

法第五十八条の三十四の経済産業省令で定める区分は、次の各号に掲げるものによるものとする。

一法第二十条第三項第二号の認定の申請に係る法第五条第一項第一号の事業所又は第一種貯蔵所における完成検査のための組織及び完成検査の方法について調査を行う者としての指定

二法第二十条第三項第二号の認定の申請に係る法第五条第一項第二号の事業所における完成検査のための組織及び完成検査の方法について調査を行う者としての指定

三法第三十五条第一項第二号の認定の申請に係る法第五条第一項第一号の事業所における保安検査のための組織及び保安検査の方法について調査を行う者としての指定

四法第三十五条第一項第二号の認定の申請に係る法第五条第一項第二号の事業所における保安検査のための組織及び保安検査の方法について調査を行う者としての指定

24_2 法第三十九条の十三の認定の申請に係る法第五条第一項第一号の事業所における保安の確保のための組織及び保安の確保の方法について調査を行う者としての指定(第四号の四に掲げる指定の区分を除く。)

34_3 法第三十九条の十三の認定の申請に係る法第五条第一項第二号の事業所における保安の確保のための組織及び保安の確保の方法について調査を行う者としての指定(次号に掲げる指定の区分を除く。)

44_4 法第三十九条の十三の認定の申請に係る法第五条第一項各号の事業所における保安の確保のための組織について調査(冷凍保安規則別表第五の3の項下欄、液化石油ガス保安規則別表第六の3の項下欄、一般高圧ガス保安規則別表第六の3の項下欄並びにコンビナート等保安規則別表第九の3の項下欄及び別表第十の3の項下欄に掲げる認定の基準に係る調査に限る。)を行う者としての指定

五法第四十九条の五第一項及び法第四十九条の三十一第一項の登録の申請に係る工場又は事業場における容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに容器等検査規程で定める容器又は附属品の検査の方法について調査を行う者としての指定

六法第五十六条の六の二第一項及び法第五十六条の六の二十二第一項の登録の申請に係る工場又は事業場における特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに特定設備検査規程で定める特定設備の検査の方法について調査を行う者としての指定

5法第五十八条の三十四の規定により、経済産業大臣は、検査組織等調査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。

(検査組織等調査機関に係る指定の申請)

第66条の3

別タブ ↗

法第五十八条の三十四の規定により、検査組織等調査機関の指定を受けようとする者は、様式第三十五の二の検査組織等調査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表

三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(検査組織等調査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)

四次に掲げる事項を記載した書類

一申請者が法人である場合は、役員の氏名及び略歴並びに第六十六条の五に規定する構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)及び構成割合

二第六十六条の四で規定する検査組織等調査を実施する者の氏名及び資格

三検査組織等調査以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要

四協力会社を用いて検査組織等調査を行う場合は、当該協力会社に係る次の(イ)から(ニ)の事項

五検査組織等調査を実施する体制(協力会社を用いる場合は、協力会社の業務の範囲を含む。)、所要日数及び一月当たりの調査実施能力

五申請者が、法第五十九条において準用する法第五十八条の十九各号の規定に該当しないことを説明した書面

六申請者が、第六十六条の七において準用する第十八条の二各号の規定に適合していることを説明した書類

(検査組織等調査を実施する者に係る要件)

第66条の4

別タブ ↗

法第五十八条の三十五第一号の経済産業省令で定める条件のうち、統括検査組織等調査員(自ら検査組織等調査を行う者(以下「検査組織等調査員」という。)その他作業者の指揮、監督、調査工程の管理及び調査結果全般の判定を行う者をいう。以下同じ。)に係るものは、当該検査組織等調査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にあり、かつ、次の各号に掲げるものとする。

一第六十六条の二第一項第一号及び第四号の二に規定する区分に係る統括検査組織等調査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。

一甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受け、かつ、高圧ガス(冷凍のための高圧ガスを除く。以下この号及び第三号において同じ。)の製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有する者であって、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。

二高圧ガスの製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。

三イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める知識及び経験を有すること。

二第六十六条の二第一項第二号及び第四号の三に規定する区分に係る統括検査組織等調査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。

一第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有する者であって、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。

二冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。

三イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める知識及び経験を有すること。

三第六十六条の二第一項第三号に規定する区分に係る統括検査組織等調査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。

一甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受け、かつ、高圧ガスの製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有する者であって、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。

二高圧ガスの製造の作業又は製造施設に係る保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。

三イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める知識及び経験を有すること。

四第六十六条の二第一項第四号に規定する区分に係る統括検査組織等調査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。

一第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有する者であって、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。

二冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。

三イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める知識及び経験を有すること。

24_2 第六十六条の二第一項第四号の四に規定する区分に係る統括検査組織等調査員に関する条件は、サイバーセキュリティの確保のための組織の業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みに係る調査の実務に関する四年以上の経験を有し、かつ、保安に係るサイバーセキュリティの確保について知見を有する者であること。

五第六十六条の二第一項第五号に規定する区分に係る統括検査組織等調査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。

一甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受けた者又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であって、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に関する二年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。

二学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業した者であって、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に関する四年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。

三イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認める者であること。

六第六十六条の二第一項第六号に規定する区分に係る統括検査組織等調査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。

一学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であって、特定設備の製造の作業又は特定設備に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する二年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。

二学校教育法による高等学校又は従前の規定による中等学校において工学に関する課程を修めて卒業した者であって、特定設備の製造の作業若しくは特定設備に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する四年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。

三イ又はロに掲げる条件と同等以上のものと経済産業大臣が認める者であること。

3法第五十八条の三十五第一号の経済産業大臣が定める条件のうち検査組織等調査員に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

一第六十六条の二第一項第一号及び第四号の二に規定する区分に係る検査組織等調査員に関する条件は、高圧ガス(冷凍のための高圧ガスを除く。以下この号及び第三号において同じ。)の製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。

二第六十六条の二第一項第二号及び第四号の三に規定する区分に係る検査組織等調査員に関する条件は、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。

三第六十六条の二第一項第三号に規定する区分に係る検査組織等調査員に関する条件は、高圧ガスの製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。

四第六十六条の二第一項第四号に規定する区分に係る検査組織等調査員に関する条件は、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。

44_2 第六十六条の二第一項第四号の四に規定する区分に係る検査組織等調査員に関する条件は、サイバーセキュリティの確保のための組織の業務遂行能力を持続的に向上させる仕組みに係る調査の実務に関する四年以上の経験を有し、かつ、保安に係るサイバーセキュリティの確保について知見を有する者であること。

五第六十六条の二第一項第五号に規定する区分に係る検査組織等調査員に関する条件は、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に関する二年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。

六第六十六条の二第一項第六号に規定する区分に係る検査組織等調査員に関する条件は、特定設備の製造の作業又は特定設備に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する二年以上の経験を有し、かつ、経済産業大臣が定める研修を修了した者であること。

(統括検査組織等調査員の数等)

第66条の5

別タブ ↗

法第五十八条の三十五第一号の経済産業省令で定める数は、統括検査組織等調査員にあっては次の各号に掲げる指定の区分に応じ、当該各号に定める数とする。この場合において、統括検査組織等調査員一名で一年間に検査組織等調査を実施することができる事業所、第一種貯蔵所、工場又は事業場の数は、五十を超えてはならない。

一第六十六条の二第一項各号(第四号の四を除く。)に掲げる区分当該指定の区分ごとに、検査組織等調査機関の職員二名

二第六十六条の二第一項第四号の四に掲げる区分検査組織等調査機関の職員一名

2前項に規定するほか、検査組織等調査機関(検査組織等調査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項及び次項において同じ。)は、一の統括検査組織等調査員に二以上の第六十六条の二第一項各号に掲げる区分に係る統括検査組織等調査員を兼務させることができる。この場合において、当該検査組織等調査機関の統括検査組織等調査員の数は、兼務させないときの統括検査組織等調査員の数を下回ってはならない。

3検査組織等調査機関(第六十六条の二第一項第四号の四に掲げる指定の区分に係るものに限る。)は、一の統括検査組織等調査員に当該区分に係る検査組織等調査員を兼務させることができる。

(検査組織等調査機関に係る構成員の構成)

第66条の6

別タブ ↗

法第五十八条の三十五第三号の経済産業省令で定める構成員は、第十八条各号に掲げるものとする。

(検査組織等調査機関の指定の基準)

第66条の7

別タブ ↗

法第五十八条の三十五第四号の経済産業省令で定める基準については、第十八条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「完成検査」とあるのは、「検査組織等調査」と読み替えるものとする。

(検査組織等調査機関に係る指定の更新)

第66条の8

別タブ ↗

法第五十九条において準用する法第五十八条の二十の二第一項の規定により、検査組織等調査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第六十六条の二から前条までの規定を準用する。

(検査組織等調査機関に係る変更の届出)

第66条の9

別タブ ↗

法第五十九条において準用する法第五十八条の二十二の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする検査組織等調査機関は、様式第三十五の三の検査組織等調査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(検査組織等調査機関に係る業務規程の認可の申請等)

第66条の10

別タブ ↗

法第五十九条において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする検査組織等調査機関は、様式第三十五の四の検査組織等調査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第五十九条において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする検査組織等調査機関は、様式第三十五の五の検査組織等調査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

(検査組織等調査機関の業務規程の記載事項)

第66条の11

別タブ ↗

法第五十九条において準用する法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第六十六条の二第一項第四号の二から第四号の四までに掲げる区分に係る検査組織等調査機関にあつては、第四号及び第五号に掲げる事項を除く。

一検査組織等調査の業務を行う時間及び休日に関する事項

二検査組織等調査の業務を行う場所に関する事項

三検査組織等調査機関の指定の区分に応じた調査項目に係る検査組織等調査の方法及びその結果の判定方法に関する事項

四検査組織等調査に係る手数料の収納の方法に関する事項

五認定完成検査実施者調査証、認定保安検査実施者調査証、容器保安規則第四十六条第二項の書面、国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)第三十六条第二項の書面及び特定設備検査規則第六十三条第三項の書面の交付に関する事項

六統括検査組織等調査員の選任及び解任に関する事項

七統括検査組織等調査員及び検査組織等調査員の配置並びに教育に関する事項

八検査組織等調査を行った事業所、第一種貯蔵所、工場又は事業場に係る検査組織等調査の申請書の保存に関する事項

九検査組織等調査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項

十検査組織等調査の実施体制に関する事項

十一検査組織等調査に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項

十二前各号に掲げるもののほか、検査組織等調査の業務に関し必要な事項

(検査組織等調査機関に係る業務の休廃止の届出)

第66条の12

別タブ ↗

法第五十九条において準用する法第五十八条の二十四の規定により、検査組織等調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする検査組織等調査機関は、様式第三十五の六の検査組織等調査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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