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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第九章 雑則

第67条〜第69条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第九章 雑則は、第67条〜第69条の全 3 条で構成されています。
  2. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第九章 雑則が属する高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の法令番号は平成九年通商産業省令第二十三号です。
  3. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
  4. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(帳簿)

第67条

別タブ ↗

法第六十条第二項の規定により、指定試験機関は、第二条の区分ごとの合格者の氏名、生年月日及び受験番号(以下次項において「記載事項」という。)を記載した帳簿を、記載の日から試験事務を廃止する日まで保存しなければならない。

2法第六十条第二項(水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、指定完成検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、完成検査を実施した日から六年間、保存しなければならない。

一完成検査を実施した製造施設等を有する事業所の名称及びその所在地

二完成検査を実施した製造施設等

三完成検査の記録(協力会社による項目については、協力会社名を含む。)

四完成検査の結果

五完成検査証の検査番号(交付年月日を含む。)

六完成検査を実施した年月日並びに統括完成検査員及び完成検査員の氏名

3法第六十条第二項の規定により、指定輸入検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、輸入検査を実施した日から六年間、保存しなければならない。

一輸入検査を実施した高圧ガスを輸入した者の名称並びにその事務所の所在地

二輸入検査を実施した輸入高圧ガスの種類及び数量

三輸入検査を実施した場所

四内容物確認試験及び容器に関する安全度試験等の記録(協力会社による項目については、協力会社名を含む。)

五輸入検査の結果

六輸入検査合格証の検査番号(交付年月日を含む。)

七輸入検査を実施した年月日及び輸入検査を実施した者の氏名

4法第六十条第二項(水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、指定保安検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、保安検査を実施した日から六年間、保存しなければならない。

一保安検査を実施した特定施設を有する事業所の名称及びその所在地

二保安検査を実施した特定施設

三保安検査の記録(協力会社による項目については、協力会社名を含む。)

四保安検査の結果

五保安検査証の検査番号(交付年月日を含む。)

六保安検査を実施した年月日並びに統括保安検査員及び保安検査員の氏名

5法第六十条第二項の規定により、指定容器検査機関は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、容器検査等又は容器等の型式承認のための試験を実施した日から六年間、保存しなければならない。

一容器検査容器の記号及び番号並びに容器検査の年月日及び成績

二附属品検査附属品の記号及び番号並びに附属品検査の年月日及び成績

三容器再検査容器の記号及び番号並びに容器再検査の年月日及び成績

四附属品再検査附属品の記号及び番号並びに附属品再検査の年月日及び成績

五容器の型式承認のための試験容器の記号及び番号並びに承認をした年月日及び成績

六附属品の型式承認のための試験附属品の記号及び番号並びに承認をした年月日及び成績

6法第六十条第二項の規定により、指定特定設備検査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、特定設備検査を実施した日から六年間、保存しなければならない。

一特定設備検査を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに事業所等の名称及び所在地

二特定設備検査を実施した年月日

三特定設備検査の記録及び結果(協力会社による項目については、協力会社名を含む。)

四特定設備検査を実施した者の氏名

五特定設備検査合格証の交付年月日及び交付番号

六特定設備基準適合証の交付年月日及び交付番号

7法第六十条第二項の規定により、指定設備認定機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、指定設備の認定を実施した日から六年間、保存しなければならない。

一認定した指定設備の名称

二認定した指定設備の製造事業所の名称

三指定設備認定証の交付年月日及び交付番号

四指定設備の認定を実施した者の氏名

8法第六十条第二項の規定により、検査組織等調査機関は、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、検査組織等調査を実施した日から六年間、保存しなければならない。

一検査組織等調査を実施した事業所、第一種貯蔵所、工場又は事業場の名称及びその所在地

二検査組織等調査を実施した事業所、第一種貯蔵所、工場又は事業場に応じて、次に掲げるいずれかの事項

一法第二十条第三項第二号の認定の申請に係る完成検査のための組織及び完成検査の方法

二法第三十五条第一項第二号の認定の申請に係る保安検査のための組織及び保安検査の方法

三法第四十九条の五第一項及び法第四十九条の三十一第一項の登録の申請に係る容器等製造設備、容器等検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに容器等検査規程で定める容器又は附属品の検査の方法

四法第五十六条の六の二第一項及び法第五十六条の六の二十二第一項の登録の申請に係る特定設備製造設備、特定設備検査設備、品質管理の方法及び検査のための組織並びに特定設備検査規程で定める特定設備の検査の方法

三検査組織等調査の記録

四検査組織等調査の結果

五認定完成検査実施者調査証、認定保安検査実施者調査証、容器保安規則第四十六条第二項の書面、国際相互承認に係る容器保安規則第三十六条第二項の書面及び特定設備検査規則第六十三条第三項の書面の番号(交付年月日を含む。)

六検査組織等調査を実施した年月日並びに統括検査組織等調査員及び検査組織等調査員の氏名

(電磁的方法による保存)

第68条

別タブ ↗

前条各項に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて法第六十条第二項(水素等供給等促進法第二十六条第二項又は第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。

2前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(条例等に係る適用除外)

第69条

別タブ ↗

第四条第二項、第二十一条及び第三十二条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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