高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第69条(条例等に係る適用除外)
第四条第二項、第二十一条及び第三十二条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
この条文の基本情報
条例等に係る適用除外とは何ですか?
定義条例等に係る適用除外とは、高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第69条に定められた規定で、「第四条第二項、第二十一条及び第三十二条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第69条(条例等に係る適用除外)は、日本の高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第69条の条文原文は「第四条第二項、第二十一条及び第三十二条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。」で始まります。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第69条は第九章 雑則に置かれています。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第69条の前の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第68条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400023 - 本サイト収録
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400023/69