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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第二章 指定試験機関

第2条〜第12条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第二章 指定試験機関は、第2条〜第12条の全 11 条で構成されています。
  2. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第二章 指定試験機関が属する高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の法令番号は平成九年通商産業省令第二十三号です。
  3. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
  4. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定試験機関に係る指定の区分)

第2条

法第五十八条の三の規定により、法第三十一条の二第一項の指定試験機関の指定(次条において単に「指定試験機関の指定」という。)は、次の各号に掲げる区分により行うものとする。

一高圧ガス製造保安責任者試験の実施に関する事務

二高圧ガス販売主任者試験の実施に関する事務

(指定試験機関に係る指定の申請)

第3条

法第五十八条の三の規定により、指定試験機関の指定を受けようとする者は、様式第一の指定試験機関指定申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表

三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(試験事務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)

四次に掲げる事項を記載した書類

一役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあつては社員の氏名又は名称

二試験事務の実施の方法に関する計画

三試験委員の選任に関する事項

四試験事務以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要

(指定試験機関に係る変更の届出)

第4条

法第五十八条の六第一項の規定により、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとする指定試験機関は、様式第二の指定試験機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第五十八条の六第二項の規定により、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとする指定試験機関は、様式第三の指定試験機関変更届書を委任都道府県知事に提出しなければならない。

(試験事務規程の認可の申請等)

第5条

法第五十八条の七第一項の規定により、試験事務規程の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第四の指定試験機関試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第五十八条の七第一項の規定により、試験事務規程の変更の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第五の指定試験機関試験事務規程変更認可申請書に、委任都道府県知事の意見書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

(試験事務規程の記載事項)

第6条

法第五十八条の七第三項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一試験の実施の方法に関する事項

二手数料の収納の方法に関する事項

三合格の通知に関する事項

四試験委員の選任及び解任に関する事項

五試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項

六試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項

七前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項

(試験事務の休廃止の許可の申請)

第7条

法第五十八条の八第一項の規定により、試験事務の全部又は一部の休止若しくは廃止をしようとする指定試験機関は、様式第六の指定試験機関事務休廃止許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(事業計画及び収支予算の認可の申請等)

第8条

法第五十八条の九第一項の規定により、その事業年度の事業計画及び収支予算(以下この条において「事業計画等」という。)の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第七の指定試験機関事業計画等認可申請書に当該事業計画等及び委任都道府県知事の意見書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第五十八条の九第一項の規定により、事業計画等の変更の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第八の指定試験機関事業計画等変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面及び委任都道府県知事の意見書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

(役員の選任及び解任)

第9条

法第五十八条の十の規定により、その役員の選任又は解任の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第九の指定試験機関役員選任等認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(試験委員)

第10条

法第五十八条の十二第二項の経済産業省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。

一製造保安責任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイからホまでに掲げるもののいずれか一に該当するものであること。

一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあったこと。

二甲種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は第一種冷凍機械責任者免状の交付を受けており、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に三年以上従事した経験を有すること。

三学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に七年以上従事した経験を有すること。

四学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に十年以上従事した経験を有すること。

五イからニまでに掲げるいずれか一の条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの。

二販売主任者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う者に関する条件は、次のイからホまでに掲げるもののいずれか一に該当するものであること。

一学校教育法による大学若しくは高等専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する学科を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつたこと。

二製造保安責任者免状の交付を受けており、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に三年以上従事した経験を有すること又は販売主任者免状の交付を受けており、かつ、高圧ガスの販売に係る保安に関する業務に五年以上従事した経験を有すること。

三学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学又は工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に五年以上従事した経験を有すること。

四学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、高圧ガスの製造に係る保安に関する業務に七年以上従事した経験を有すること。

五イからニまでに掲げるいずれか一の条件と同等以上のものと経済産業大臣が認めたもの。

(試験委員の選任等の届出)

第11条

法第五十八条の十二第三項の規定により、試験委員の選任又は変更を届け出ようとする指定試験機関は、様式第十の指定試験機関試験員選任等届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(試験事務の引継ぎ等)

第12条

法第五十八条の十七の規定により、指定試験機関は、経済産業大臣若しくは委任都道府県知事が法第五十八条の十六第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が法第五十八条の八第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は法第五十八条の十五第一項若しくは第二項の規定により指定試験機関の指定を取り消された場合には、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

一試験事務を経済産業大臣又は委任都道府県知事に引き継ぐこと。

二試験事務に関する帳簿及び書類を経済産業大臣又は委任都道府県知事に引き継ぐこと。

三その他経済産業大臣又は委任都道府県知事が必要と認めることを行うこと。

2指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、経済産業大臣に提出しなければならない。

一第二条に規定する区分ごとの試験(以下この項において単に「試験」という。)実施年月日

二試験に係る受験申請者数

三試験に係る受験者数及び合格者数(合格者の氏名、生年月日及び試験科目ごとの成績を記載した合格者一覧表を含む。)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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