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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第4条(指定試験機関に係る変更の届出)

  1. 法第五十八条の六第一項の規定により、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとする指定試験機関は、様式第二の指定試験機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  2. 2.法第五十八条の六第二項の規定により、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとする指定試験機関は、様式第三の指定試験機関変更届書を委任都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

指定試験機関に係る変更の届出とは何ですか?

定義指定試験機関に係る変更の届出とは、高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第4条に定められた規定で、「法第五十八条の六第一項の規定により、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとする指定試験機関は、様式第二の指定試験機関変更届書を経済産業大臣に提出しなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第4条(指定試験機関に係る変更の届出)は、日本の高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第4条の条文原文は「法第五十八条の六第一項の規定により、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとする指定試験機関は、様式第二の指定試験機関変更届書を経済産業大臣に提出しなけれ…」で始まります。
  3. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第4条は第二章 指定試験機関に置かれています。
  4. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
  5. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第4条の前の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第3条です。
  7. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第4条の次の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400023
  • 本サイト収録高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400023/4

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