高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第5条(試験事務規程の認可の申請等)
- 法第五十八条の七第一項の規定により、試験事務規程の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第四の指定試験機関試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.法第五十八条の七第一項の規定により、試験事務規程の変更の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第五の指定試験機関試験事務規程変更認可申請書に、委任都道府県知事の意見書を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
試験事務規程の認可の申請等とは何ですか?
定義試験事務規程の認可の申請等とは、高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第5条に定められた規定で、「法第五十八条の七第一項の規定により、試験事務規程の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第四の指定試験機関試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第5条(試験事務規程の認可の申請等)は、日本の高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第5条の条文原文は「法第五十八条の七第一項の規定により、試験事務規程の認可を受けようとする指定試験機関は、様式第四の指定試験機関試験事務規程認可申請書に当該認可に係る試験事務規程を…」で始まります。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第5条は第二章 指定試験機関に置かれています。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第5条の前の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第4条です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第5条の次の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第6条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400023 - 本サイト収録
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400023/5