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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第七章 指定設備認定機関

第57条〜第66条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第七章 指定設備認定機関は、第57条〜第66条の全 11 条で構成されています。
  2. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第七章 指定設備認定機関が属する高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の法令番号は平成九年通商産業省令第二十三号です。
  3. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
  4. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定設備認定機関に係る指定の申請)

第57条

法第五十八条の三十三第一項の規定により、法第五十六条の七第一項の規定による指定設備認定機関の指定を受けようとする者は、様式第三十一の指定設備認定機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表

三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(指定設備の認定の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)

四次に掲げる事項を記載した書類

一申請者が法人である場合は、役員の氏名及び略歴並びに第六十一条に規定する構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)及び構成割合

二指定設備の認定に用いる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別

三第五十九条で規定する指定設備の認定を実施する者の氏名及び資格

四指定設備の認定以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要

五協力会社を用いて指定設備の認定を行う場合は、当該協力会社に係る次の事項

六指定設備の認定を実施する指定設備の種類及び規模に応じた検査実施体制(協力会社を用いる場合には、協力会社の業務の範囲を含む。)、所要日数及び一月当たりの検査実施能力

五申請者が、法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の十九各号の規定に該当しないことを説明した書面

六申請者が、第六十一条の二において準用する第十八条の二各号の規定に適合していることを説明した書類

(指定設備の認定に係る検査設備)

第58条

法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げるものとする。

一安全弁作動試験用器具又は設備

二圧力計精度確認用器具

三温度計精度確認用器具

四肉厚測定用器具

五耐圧試験用設備

六気密試験用設備

七その他指定設備に応じて必要な機械器具その他の設備

(指定設備の認定を実施する者に係る要件)

第59条

法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれか一に該当するものとする。

一第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、冷凍のための高圧ガスの製造の作業、冷凍保安規則第六十三条に規定する機器(以下次号において単に「機器」という。)の製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。

二冷凍のための高圧ガスの製造の作業、機器の製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。

(指定設備の認定を実施する者の数等)

第60条

法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める数は、二十名とする。

(指定設備認定機関に係る構成員の構成)

第61条

法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十第三号の経済産業省令で定める構成員は、第十八条各号に掲げるものとする。

(指定設備認定機関の指定の基準)

第61条の2

法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十第四号の経済産業省令で定める基準については、第十八条の二の規定を準用する。この場合において、同条中「完成検査」とあるのは、「指定設備の認定」と読み替えるものとする。

(指定設備認定機関に係る指定の更新)

第62条

法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十の二第一項の規定により、指定設備認定機関が指定の更新を受けようとする場合は、第五十七条から前条までの規定を準用する。

(指定設備認定機関に係る変更の届出)

第63条

法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十二の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定設備認定機関は、様式第三十二の指定設備認定機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(指定設備認定機関に係る業務規程の認可の申請等)

第64条

法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定設備認定機関は、様式第三十三の指定設備認定機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定設備認定機関は、様式第三十四の指定設備認定機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

(指定設備認定機関の業務規程の記載事項)

第65条

法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一指定設備の認定の業務を行う時間及び休日に関する事項

二指定設備の認定の業務を行う場所に関する事項

三指定設備の認定を行おうとする指定設備に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項

四指定設備の認定に係る手数料の収納の方法に関する事項

五指定設備認定証の交付に関する事項

六指定設備の認定を実施する者の選任及び解任に関する事項

七指定設備の認定を実施する者の配置並びに教育に関する事項

八認定を行つた指定設備に係る認定の申請書の保存に関する事項

九指定設備の認定を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項

十指定設備の認定に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項

十一指定設備の認定の記録を記載する報告書の様式に関する事項

十二前各号に掲げるもののほか、指定設備の認定の業務に関し必要な事項

(指定設備認定機関に係る業務の休廃止の届出)

第66条

法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十四の規定により、指定設備の認定の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定設備認定機関は、様式第三十五の指定設備認定機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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