高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第64条(指定設備認定機関に係る業務規程の認可の申請等)
- 法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定設備認定機関は、様式第三十三の指定設備認定機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
- 2.法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定設備認定機関は、様式第三十四の指定設備認定機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
指定設備認定機関に係る業務規程の認可の申請等とは何ですか?
定義指定設備認定機関に係る業務規程の認可の申請等とは、高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第64条に定められた規定で、「法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定設備認定機関は、様式第三十三の指定設備認定機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第64条(指定設備認定機関に係る業務規程の認可の申請等)は、日本の高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第64条の条文原文は「法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定設備認定機関は、様式第三十三の指定設備認定機…」で始まります。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第64条は第七章 指定設備認定機関に置かれています。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第64条の前の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第63条です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第64条の次の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第65条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400023 - 本サイト収録
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400023/64