高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第63条(指定設備認定機関に係る変更の届出)
法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十二の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定設備認定機関は、様式第三十二の指定設備認定機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
指定設備認定機関に係る変更の届出とは何ですか?
定義指定設備認定機関に係る変更の届出とは、高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第63条に定められた規定で、「法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十二の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定設備認定機関は、様式第三十二の指定設備認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第63条(指定設備認定機関に係る変更の届出)は、日本の高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第63条の条文原文は「法第五十八条の三十三第二項において準用する法第五十八条の二十二の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定設備認定機関は、様式第三十二の指定設備認…」で始まります。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第63条は第七章 指定設備認定機関に置かれています。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第63条の前の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第62条です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第63条の次の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第64条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400023 - 本サイト収録
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400023/63