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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第三章 指定完成検査機関

第13条〜第23条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第三章 指定完成検査機関は、第13条〜第23条の全 12 条で構成されています。
  2. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第三章 指定完成検査機関が属する高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の法令番号は平成九年通商産業省令第二十三号です。
  3. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
  4. 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(指定完成検査機関に係る指定の区分)

第13条

法第五十八条の十八の経済産業省令で定める区分は、次の各号に掲げるものによるものとする。

一冷凍保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十一号)第二十二条第二項において準用する同令第二十一条に規定する製造施設の完成検査を行う者としての指定

二液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第三十三条第三項において準用する同令第三十二条に規定する製造施設又は第一種貯蔵所の完成検査を行う者としての指定

三一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第三十二条第三項において準用する同令第三十一条に規定する製造施設又は第一種貯蔵所の完成検査を行う者としての指定

四コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第十六条第三項において準用する同令第十五条に規定する製造施設の完成検査を行う者としての指定

五前二号に掲げる完成検査のうち、製造設備が一般高圧ガス保安規則第二条第一項第二十二号の二又はコンビナート等保安規則第二条第一項第十三号の二に規定するコールド・エバポレータである製造施設(当該製造施設のみを有する事業所に設置されているものに限る。)に係る完成検査を行う者としての指定

2法第五十八条の十八の規定により、指定完成検査機関の指定は、前項各号に掲げる製造施設又は第一種貯蔵所(以下この章及び第六十七条第二項において「製造施設等」という。)の所在する地域を定めて行うものとする。この場合において、経済産業大臣(高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号)第十八条第一項の規定により都道府県知事が指定完成検査機関に関する事務を行う場合には都道府県知事、同令第十九条第二項の規定により産業保安監督部長が指定完成検査機関に関する権限を行う場合には産業保安監督部長。以下第二十三条まで同じ。)は、製造施設等の完成検査を行おうとする者の能力又は申請により、前項の指定に係る業務の範囲を限ることができる。

(指定完成検査機関に係る指定の申請)

第14条

法第五十八条の十八の規定により、指定完成検査機関の指定を受けようとする者は、様式第十一の指定完成検査機関指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

一定款及び登記事項証明書

二申請の日を含む事業年度の直前の事業年度における財産目録及び貸借対照表

三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書(完成検査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの)

四次に掲げる事項を記載した書類

一申請者が法人である場合は、役員の氏名及び略歴並びに第十八条に規定する構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)及び構成割合

二完成検査に用いる機械器具その他の設備の数、性能、所在の場所及びその所有又は借入れの別

三第十六条第一項で規定する完成検査を実施する者の氏名及び資格

四完成検査以外の業務を行つている場合は、その業務の種類及び概要

五協力会社を用いて完成検査を行う場合は、当該協力会社に係る次の(イ)から(ホ)の事項

六完成検査を実施する製造施設等の種類及び規模に応じた検査実施体制(協力会社を用いる場合は、協力会社の業務の範囲を含む。)、所要日数及び一月当たりの検査実施能力

五申請者が、法第五十八条の十九各号の規定に該当しないことを説明した書面

六申請者が、第十八条の二各号の規定に適合していることを説明した書類

(完成検査に係る検査設備)

第15条

法第五十八条の二十第一号の経済産業省令で定める機械器具その他の設備は、次の各号に掲げるものとする。

一安全弁作動試験用器具又は設備

二圧力計精度確認用器具

三温度計精度確認用器具

四肉厚測定用器具

五耐圧試験用設備

六気密試験用設備

七非破壊探傷検査用設備

八その他製造施設等に応じて必要な機械器具その他の設備

(完成検査を実施する者に係る要件)

第16条

法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める条件のうち統括完成検査員(自ら機械器具その他の設備を操作し完成検査を行う者(以下「完成検査員」という。)その他作業者の指揮、監督、検査工程の管理及び検査結果全般の判定を行う者をいう。以下同じ。)に係るものは、当該指定完成検査機関の運営に関し十分意見を反映しうる役職にあり、かつ、次の各号に掲げるものとする。

一第十三条第一項第一号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。

一第一種冷凍機械責任者免状又は第二種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。

二冷凍のための高圧ガスの製造の作業又は冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。

三イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。

二第十三条第一項第二号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。

一甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受け、かつ、液化石油ガスの製造の作業又は液化石油ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。

二液化石油ガスの製造の作業又は液化石油ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。

三イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。

三第十三条第一項第三号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。

一甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受け、かつ、高圧ガス(冷凍のための高圧ガス及び液化石油ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。

二高圧ガスの製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。

三イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。

四第十三条第一項第四号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。

一甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受け、かつ、コンビナート等保安規則第二条第一項第二十二号に規定する特定製造事業所(以下単に「特定製造事業所」という。)における高圧ガス(冷凍のための高圧ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。

二特定製造事業所における、高圧ガスの製造の作業又は高圧ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する六年以上の経験を有すること。

三イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。

五第十三条第一項第五号に規定する区分に係る統括完成検査員に関する条件は、次のイからハまでのいずれか一に該当するものであること。

一甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受け、かつ、一種類以上の第十三条第一項第五号に規定する液化ガス(以下この号において単に「液化ガス」という。)の製造の作業又は液化ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。

二液化ガスの製造の作業又は液化ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する四年以上の経験を有すること。

三イ又はロと同等以上のものと経済産業大臣が認める経験を有すること。

2法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める条件のうち完成検査員に係るものは、次の各号に掲げるものとする。

一第十三条第一項第一号に掲げる区分に係る完成検査員に関する条件は、冷凍のための製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。

二第十三条第一項第二号に掲げる区分に係る完成検査員に関する条件は、液化石油ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。

三第十三条第一項第三号に掲げる区分に係る完成検査員に関する条件は、高圧ガス(冷凍のための高圧ガス及び液化石油ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。

四第十三条第一項第四号に掲げる区分に係る完成検査員に関する条件は、高圧ガス(冷凍のための高圧ガスを除く。以下この号において同じ。)の製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する三年以上の経験を有すること。

五第十三条第一項第五号に規定する区分に係る完成検査員に関する条件は、一種類以上の同号に規定する液化ガスの製造施設に係る高圧ガスの保安のための検査の実務に関する二年以上の経験を有すること。

(完成検査員の数等)

第17条

法第五十八条の二十第二号の経済産業省令で定める数は、統括完成検査員にあつては指定完成検査機関の指定の区分ごとにその職員一名とする。この場合において、統括完成検査員一名で完成検査を実施することができる第十三条第一項各号に掲げる製造施設等を有する事業所の箇所数は、次の各号に掲げる事業所ごとに、それぞれ当該各号に掲げる箇所数とする。

一第十三条第一項第一号に掲げる製造施設を有する事業所六百箇所

二第十三条第一項第二号に掲げる製造施設等を有する事業所百五十箇所

三第十三条第一項第三号に掲げる製造施設等を有する事業所百五十箇所

四第十三条第一項第四号に掲げる製造施設を有する事業所三十箇所

五第十三条第一項第五号に掲げる製造施設のみを有する事業所二百箇所

2前項に規定するほか、指定完成検査機関(指定完成検査機関としての指定を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)は、一の統括完成検査員に二以上の第十三条第一項各号に掲げる区分に係る製造施設等の統括完成検査員を兼務させることができる。この場合において、当該指定完成検査機関の統括完成検査員の数は、兼務させないときの統括完成検査員の数を下回つてはならない。

(指定完成検査機関に係る構成員の構成)

第18条

法第五十八条の二十第三号の経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。

一一般社団法人社員

二会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第一号の株式会社株主

三会社法第二条第一号の合名会社、合資会社及び合同会社社員

四中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第三条第一項の農業協同組合組合員

五中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合連合会直接又は間接にこれらを構成する者

六その他の法人当該法人に応じて前各号に掲げる者に類するもの

(指定完成検査機関の指定の基準)

第18条の2

法第五十八条の二十第四号の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。

一特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。

二完成検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。

三前各号に掲げるもののほか、完成検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

(指定完成検査機関に係る指定の更新)

第19条

法第五十八条の二十の二第一項の規定により、指定完成検査機関が指定の更新を受けようとする場合は、第十三条から前条までの規定を準用する。

(指定完成検査機関に係る変更の届出)

第20条

法第五十八条の二十二(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素等供給等促進法」という。)第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定完成検査機関は、様式第十二の指定完成検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

(指定完成検査機関に係る業務規程の認可の申請等)

第21条

法第五十八条の二十三第一項(水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第十三の指定完成検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

2法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の変更の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第十四の指定完成検査機関業務規程変更認可申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

(指定完成検査機関の業務規程の記載事項)

第22条

法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一完成検査の業務を行う時間及び休日に関する事項

二完成検査の業務を行う場所に関する事項

三完成検査を行おうとする製造施設等に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項

四完成検査に係る手数料の収納の方法に関する事項

五完成検査証の交付に関する事項

六統括完成検査員の選任及び解任に関する事項

七統括完成検査員及び完成検査員の配置並びに教育に関する事項

八完成検査を行つた製造施設等に係る完成検査の申請書の保存に関する事項

九完成検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項

十完成検査の実施体制に関する事項

十一完成検査に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項

十二完成検査の結果の報告の体制及び完成検査の記録を記載する報告書の様式に関する事項

十三前各号に掲げるもののほか、完成検査の業務に関し必要な事項

(指定完成検査機関に係る業務の休廃止の届出)

第23条

法第五十八条の二十四(水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、完成検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定完成検査機関は、様式第十五の指定完成検査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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