高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令 第22条(指定完成検査機関の業務規程の記載事項)
- 法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
- 一完成検査の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二完成検査の業務を行う場所に関する事項
- 三完成検査を行おうとする製造施設等に応じた検査項目に係る検査の方法及びその結果の判定方法に関する事項
- 四完成検査に係る手数料の収納の方法に関する事項
- 五完成検査証の交付に関する事項
- 六統括完成検査員の選任及び解任に関する事項
- 七統括完成検査員及び完成検査員の配置並びに教育に関する事項
- 八完成検査を行つた製造施設等に係る完成検査の申請書の保存に関する事項
- 九完成検査を行う際に携帯する身分証及びその携帯に関する事項
- 十完成検査の実施体制に関する事項
- 十一完成検査に係る協力会社との関係、業務の区分、責任の所在等に関する事項
- 十二完成検査の結果の報告の体制及び完成検査の記録を記載する報告書の様式に関する事項
- 十三前各号に掲げるもののほか、完成検査の業務に関し必要な事項
この条文の基本情報
指定完成検査機関の業務規程の記載事項とは何ですか?
定義指定完成検査機関の業務規程の記載事項とは、高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第22条に定められた規定で、「法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第22条(指定完成検査機関の業務規程の記載事項)は、日本の高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令に含まれる条文です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第22条の条文原文は「法第五十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。」で始まります。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第22条は第三章 指定完成検査機関に置かれています。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の公布日は平成9年3月24日です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第22条の前の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第21条です。
- 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第22条の次の条は高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令第23条です。
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- 正式書式
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/409M50000400023 - 本サイト収録
高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令(平成九年通商産業省令第二十三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/409M50000400023/22